介護サービスの利用者負担
2011年7月12日
介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割を利用者が負担して、残りの9割は介護保険から給付されます。
在宅でサービスを利用したとき
要介護度ごとに、月々に利用できる金額に上限が設けられています。
限度額の範囲内でサービスを利用したときの自己負担は1割ですが、限度額を超えてサービスを利用したとき、超えた分は全額自己負担となります。
| 要介護度 | 利用限度額(1ヶ月) | 自己負担(1割) |
| 要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
| 要支援2 | 104,000円 | 10,400円 |
| 要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
| 要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
| 要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
| 要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
| 要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
●施設に入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれていません。
●次のサービスは、限度額とは別に利用限度額が設定されています。
・特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)・・・・・年間10万円 《 自己負担 年間1万円 》
・居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)・・・・・・・・20万円 《 自己負担 2万円 》
施設でサービスを利用したとき
施設でサービスを利用したときは、施設サービスの1割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。
サービス費用の1割 + 居住費 + 食費 + 日常生活費
居住費・滞在費、食費のめやす
利用者が負担する額は施設との契約により決まり、施設によって異なります。
| 居住費・滞在費 | 食 費 | |
| ユニット型個室 | 1,970円 | 1,380円 |
|
ユニット型準個室 従来型個室 |
1,640円 (1,150円) |
|
| 多床室 | 320円 |
※( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額
●所得の低い方は、申請すれば、下表の限度額までの負担となります。
負担軽減を受けるためには、役場の窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示することが必要です。
| 居住費・滞在費の限度額 |
食事の 限度額 |
||||
|
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 従来型個室 |
多床室 | |||
| 第1段階 |
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護の受給者等 |
820円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 |
| 第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 820円 |
490円 (420円) |
320円 | 390円 |
| 第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方 | 1,640円 |
1,310円 (820円) |
320円 | 650円 |
※( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額
1割の利用者負担が高額になったとき
世帯内で1ヶ月のサービスにかかる利用者負担額(月額)が、下表の上限額を超えたときは、超えた分が後日払い戻されます。(高額介護サービス費)
該当者には申請書を送付しますので、役場保険課介護保険係まで提出してください。
| 区 分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 | |
| 生活保護の受給者等 | 15,000円 | 15,000円 | |
|
世帯全員が 住民税非課税で |
老齢福祉年金受給者の方
|
24,600円 | 15,000円 |
| 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 | |
| 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 24,600円 | 24,600円 | |
| 市町村民税課税世帯の方 | 37,200円 | 37,200円 | |
この情報に関するお問い合わせ先
- 高千穂町 保健センターげんき荘
- 電話:0982-73-1717
- FAX:0982-73-1707
以下のフォームよりお問合せいただけます。
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