国民健康保険(資格)
2011年9月 7日
国民健康保険は各自の所得等に応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費に充てようという、相互扶助の制度です。
(1)国民健康保険資格を取得、喪失する場合
下記の場合は窓口での手続きが必要です。14日以内(死亡の場合は7日以内)に届出を済ませてください。
| 手続の内容 | 必要なもの | |
| 国民健康保険に加入する | 高千穂町に転入したとき | 印鑑、転出証明書、前年の所得のわかるもの |
| 勤務先の健康保険を喪失したとき | 印鑑、健康保険資格喪失連絡票 | |
| 子どもが生まれたとき | 印鑑、保険証、預金通帳 | |
| 扶養家族からはずれたとき | 印鑑、健康保険資格喪失連絡票 | |
| 国民健康保険を喪失する | 高千穂町から転出するとき | 印鑑、保険証 |
| 勤務先の健康保険に加入したとき | 印鑑、国保と新たに加入した保険証 | |
| 扶養家族になったとき | 印鑑、国保と新たに加入した保険証 | |
| 死亡したとき | 印鑑、保険証 | |
| その他 | 記載内容に変更があるとき | 印鑑 |
| 保険証を紛失したとき | 印鑑 | |
| 退職医療制度の対象になったとき | 印鑑、保険証、年金証書 | |
| 被保険者が修学で他の市町村で生活するとき | 印鑑、保険証、在学証明書 | |
| 被保険者が他市町村の施設に入所するとき | 印鑑、保険証、在園証明書 | |
※ 後期高齢者医療制度は75歳に到達した時点で自動的に移行しますので手続きの必要はございません(保険証についても誕生日までに届きます)ただし、それまで、家族の被用者保険で扶養されていた方につきましては、保険料の軽減がございますので「資格喪失連絡票」を提出していただく必要がございます。
退職医療制度について
会社や役所などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる75歳未満の人とその被扶養者は「退職医療制度」で医療を受けることになります。一般国保の保険証とは異なる「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
対象者は…
次の条件にあてはまる75歳未満の人※(退職被保険者本人)とその扶養者
1.国保に加入している人
2.厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、
その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
※平成20年4月から制度対象者は65歳未満となり、それまでの65歳以上の退職被保険者は国民健康保険に加入することになります。
年金証書が届いた日の翌日から14日以内に届け出てください














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