高額療養費
2011年9月 7日
医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれば、
限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
年齢によって自己負担額が下記のように変わります。
※平成18年10月1日から自己負担限度額が変更されています
70歳未満の人の場合
自己負担限度額(月額)
| 3回目まで | 4回目以降 ※2 | |
| 上位所得者 ※1 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 基礎控除後の総所得金額が670万円を超える世帯
※2 過去12ヶ月間に一つの世帯で4回以上高額療養費の支給があった場合は、【4回目以降】の限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の人の場合
自己負担限度額(月額)
| 負担割合 |
外来+入院B (世帯単位) |
||
|
外来A (個人単位) |
|||
|
現役並み所得者 ※1 |
3割 | 44,400円 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% ※2 |
| 一 般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ | 15,000円 |
※1 同一世帯に課税所得が145万以上の国保被保険者がいる人(国保被保険者の収入合計が複数世帯で520万円以上、単身世帯で382万円以上)
※2現役並み所得者は過去12ヶ月間にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円となります
70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合
(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)
70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合、70歳以上の自己負担限度額をまず計算し、それに70歳未満の対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。














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