国民健康保険(給付)
2011年9月 7日
お医者さんにかかるときは
病院の窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、お医者さんの診療を受けることができます
| 年齢 | 自己負担割合 |
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未就学児 未満 |
2割 ただし高千穂町の負担割合及び乳幼児医療についてはこちらへ |
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上記以上 70歳未満 |
3割 |
| 70歳以上 | 1割(現役並み所得者(注1)は3割) |
所得の申告を忘れずに!
所得に応じて自己負担割合などを決めるため、また保険税を正しく算定するために、忘れず所得の申告をしましょう。
国民健康保険標準負担額減額認定申請
入院したときに、診療・薬代とは別に食事代を定額自己負担していただくことになりますが、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。(非課税世帯対象)
| 一般(下記以外の方) | 1食 | 260円 | |
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住民税非課税世帯及び 70歳以上で低所得Ⅱ (注2)の方 |
90日までの入院 | 1食 | 210円 |
| 90日を超える入院(過去12ヶ月の通算入院日数) | 1食 | 160円 | |
| 70歳以上で低所得Ⅰ(注3)の方 | 1食 | 100円 | |
注1)
現役並み所得者… 現役並み所得者に該当するかどうかは,70歳以上74歳未満の被保険者の「課税所得と収入」により判定し,下記の基準のいずれにも該当する方が対象となります。
・市民税課税標準額が145万円以上ある
・世帯収入が単身世帯で383万円以上、複数世帯の場合520万円以上ある。
なお、上記単身世帯の該当者(所得145万円以上、収入383万円以上)で後期高齢者医療移行者も含め、520万円未満の収入となる場合は経過措置対象者となり、自己負担限度額は「一般」が適用されます。
注2) 世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
注3) 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
療養費の支給
医療費の全額を支払った場合、福祉保険課で申請をしていただけば審査により決定した額が支給されます。
| 下記の場合 | 申請に必要なもの |
| やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき | 領収書、印鑑、保険証、口座のわかるもの(郵便局以外) |
| 手術などで輸血に用いた生血代 | 医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領領収書、血液提供者の領収書、印鑑、保険証、口座のわかるもの(郵便局以外) |
| 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代 | 医師の意見書、領収書、印鑑、保険証、口座のわかるもの(郵便局以外) |
| 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 施術内容と費用が明細に記載された領収書、印鑑、保険証、口座のわかるもの(郵便局以外) |
| 海外渡航中に診療を受けたとき | 診療内容明細書、領収明細書、印鑑、保険証、口座のわかるもの(郵便局以外) |
はり・きゅう・あんま・マッサージ受療券について
高千穂町では国保被保険者で満40歳以上の方を対象に1回の施療につき800円の助成となるはり・きゅう・あんま・マッサージ受療券を交付しております。
1回800円の5枚綴りになりますが、有効期限は初診から1ヶ月です。
保険証、印鑑をお持ちになり、窓口にて申請してください。
使用できるのは高千穂町内指定のはり・きゅう・あんま・マッサージ治療所です。
出産育児一時金の支給
国保加入者が出産したとき、出生児一人につき42万円(ただし、産科医療保障制度加入の医療機関に限り3万円が上乗せされるため、未加入の医療機関では39万円の支給となります)が支給されます。
現在は、この出産育児一時金を医療機関での出産費用に充てる直接支払制度が運用されているため、出産費用が42万円(上記保障制度未加入時39万円)に達しなかった場合は、差額が本人に支給されることになります。差額支給は窓口にて申請していただく必要があります。
※妊娠85日以降の死産、流産も含む
出産した方の国保加入期間が6ヶ月未満の場合、以前加入していた保険から給付される場合があります。
葬祭費の支給
国保加入者が死亡したとき、葬祭をおこなった方に支給します。
【申請に必要なもの】
保険証、世帯主の印鑑、口座のわかるもの
移送費の支給
緊急にやむを得ず、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。














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