国保税
2011年9月 7日
1.国民健康保険税とは
国民健康保険税は、いつどんなときにかかるかわからない病気やケガにそなえて加入者が日頃から収入や資産に応じて保険税を出し合い、そこから医療費を支出しようという相互扶助をささえる目的税です。
2.高千穂町での国保税納税義務者は
高千穂町内に住んでいる方(外国人登録をして1年以上滞在予定者を含む)で、他の医療保険に加入されている方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険に加入し、国保税を納税していただく義務があります。
また、納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度の加入者であっても、世帯員に国保被保険者がいれば世帯主に納付を通知することになります。
保険税は医療費の一部をまかなうために被保険者の皆様に納めていただいており、納付が滞ると医療費の支払いができなくなってしまいます。更には、滞納分をまかなうために保険税率を引き上げることにも繋がってしまいます。保険税は自分のために納めていることをご理解いただき、納期限内のご納入をお願いします。
なお、本町では納付書による納付の手間のかからない口座振替をお勧めしています。手続きは口座振替を希望される金融機関に申込書がございますので、申込書にご記入の上ご提出(口座登録時の印鑑が必要)ください。
3.国民健康保険税の算出方法
高千穂町の国保税は「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4つを合計したものが年間の税額になります。保険税の内訳は3つの計算区分があり、医療分、後期高齢者支援金分は全ての被保険者に課税され、40歳以上65歳未満の方は介護分として保険税に加算されます。
なお、賦課限度額は医療分51万円、後期高齢者支援金分12万円、介護分14万円の合計77万円です。
| 所得割 | 前年の総所得金額から基礎控除33万円を引いた額に税率をかけた金額 |
| 資産割 | 土地家屋の固定資産税額に税率をかけた金額 |
| 均等割 | 被保険者1人当りの額を人数分かけた金額 |
| 平等割 | 1世帯にかかる金額 |
高千穂町において平成23年度の保険税の税率は以下のとおりです。
※20年度から新たに後期高齢者支援金が加わりました(中段)
※( )内は前年度の税率
| 所得割 | 資産割 |
均等割 (1人につき) |
平等割 (1世帯につき) |
|
| 医療分 |
7.30% (7.20%) |
23.00% (23.00%) |
18,000円 (18,000円) |
20,800円 (20,800円) |
|
後期高齢者支援金 |
2.30% (2.10%) |
6.20% (6.20%) |
4,800円 (4,800円) |
6,500円 (6,100円) |
| 介護分 |
2.70% (2.70%) |
7.70% (7.70%) |
8,600円 (8,200円) |
6,600円 (6,600円) |
高千穂町の国保税は、その年の6月から翌年の3月までの期間(年10回)で毎月課税し、社会保険加入・離脱、転入・転出、出生・死亡などの世帯状況の変化により、その都度税額が変わります。
また、保険税の納付期限はその月の月末となります(ただし、月末が土・日曜日の場合は、明けた次の月曜日となります)。
正しい所得の申告をしましょう。
国保税の所得割は、前年の所得をもとに決められます。国民健康保険加入者は事業の健全な運営を図るため、正しい申告をお願いします。申告をしないと高額療養費の非課税世帯の判断や入院時の食事減額、国保税の減額が受けられないなど不利益となることがありますので、国保に加入されている方は必ず申告をお願いします。
国保税の軽減について
前年の所得が一定の基準以下の世帯に対し、国保税の均等割と平等割を7割、5割、2割減額する制度があります。所得の申告をしないと対象になりませんので所得の有無に関わらず申告をしましょう。
軽減に該当する世帯は…
| 7割軽減 | 世帯主とその世帯に属する被保険者の所得の合計が33万円以下の世帯 |
| 5割軽減 |
世帯総所得が33万1円以上で、世帯主を除く1人につき24万5千円を加えた額以下の世帯 ※計算式 : 33万円+(国保被保険者数-1)×24万5千円 > 世帯総所得 |
| 2割軽減 |
世帯総所得が33万1円以上で1人につき35万円を加えた額以下の世帯 ※計算式 : 33万円+国保被保険者数×35万円 > 世帯総所得 |
4.国民健康保険税の納付について
国保税の納付は2種類あります。一つは納付書や口座振替による納付で「普通徴収」、もう一つは20年度から開始となった、年金からの差し引きによる徴収で「特別徴収」と言います。
年金からの差し引き徴収開始は以下の条件を満たす方になります。
・国保加入者が65歳以上75歳未満で構成されている世帯
・基礎年金年間受給額が18万円以上の方
・介護保険料が特別徴収されている方
・国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を越えない方
なお、特別徴収の開始は年金受給されている方を年6回判定しているため、年度途中で特別徴収が開始されたり、中止されたりします。こうした場合は、普通徴収と特別徴収が併行して実施される場合がありますのでご了承ください。
また、特別徴収されている方が家族の扶養となっている場合、家族の申告(年末調整)時の社会保険料控除に特別徴収された保険料を算入できません。こうした場合を回避するために口座振替による納付に切り替えることができます。希望される方は福祉保険課窓口への届け出と、希望する口座(本人以外でも構いません)のある金融機関に登録の手続きが必要となります。
ただし、切り替えるためには過去2年間滞納がない等の条件がございます。詳しくは福祉保険課にお問い合わせください。
国保 Q&A
Q 保険税ひと月に年金から徴収され、納付書が送られてきた(口座引落としされた)、二重取りではないか?
A 保険税は世帯員の異動に伴い税額が上下します。年金差し引き(特別徴収)されている方の税額が上がる場合は増額分が納付書等の普通徴収で追加されます。税額が下がる場合は特別徴収が中止され、残りの税額が普通徴収となります。こうした場合、ひと月に普通徴収と特別徴収が行われることがございます。間違いではないですが2度納付いただくことはご了承ください。
Q 所得税や町・県民税がかからない(少ない)のに、保険税がやけに高いのですが…
A 所得税や町・県民税がかからなくても国保税は高くなることがあります。
例えば、農業所得について免税牛分は所得税や町・県民税において農業所得から差し引いて計算されますが、国保税は免税牛控除前の金額(所得)で計算されるので高いときがあります。また、扶養控除等の前の金額(所得)で計算するので扶養家族がたくさんいる方などについても国保税が高いということが考えられます。
Q 昨年と所得が変わらないのにかなり保険税が高くなった。なぜ?
A もちろん、税率が高くなれば保険税が高くなりますがそれ以外に考えられることは下の例のようなことがあります。
|
|
前々年所得 | 基礎控除33万円 |
合計 (課税標準額) |
| Aさん | 1,000,000円 | -330,000円 | 670,000円 |
| Aさんの妻 | 1,000,000円 | -330,000円 | 670,000円 |
| Aさんの子 | 1,000,000円 | -330,000円 | 670,000円 |
| 計 | 3,000,000円 | - | 2,010,000円 |
このときAさん世帯の課税標準額はそれぞれの所得から33万円引いた2,010,000円ですが…
| 前年度所得 | 基礎控除33万円 |
合計 (課税標準額) |
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| Aさん | 2,850,000円 | -330,000円 | 2,520,000円 |
| Aさんの妻 | 100,000円 | -330,000円 | 0円 |
| Aさんの子 | 50,000円 | -330,000円 | 0円 |
| 計 | 3,000,000円 | - | 2,520,000円 |
同じ所得で300万円なのに課税標準額で見たときに51万円の所得の差があります。
上記のように所得合計は同じでも保険税が変わることがあります。
国保税等についての疑問・質問がございましたら、お気軽に福祉保険課にお問い合わせください(連絡先はトップページをご覧ください)














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