児童手当て等について
2009年1月28日
1.児童手当てについて
家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
(1)支給期間
生まれた日の翌月から12歳になって最初の3月まで。
(2)支給対象
最初の子供からもらえます。
(3)支給金額
1人目及び2人目の最初の子供
3歳未満一律 10,000円 3才到達の翌月から5,000円
3人目以降の子供 10,000円(月額)
(4)現況届け
毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。
現況届けには必要な添付書類があります。
(5)所得制限
所得額によっては支給されない場合もあります。
児童手当所得制限限度額一覧
2.児童扶養手当てについて
父と生計を同じくしていない児童を監護・養育している人に手当てを支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
(1)受給資格に該当する状況
以下のいずれかに該当すれば受給資格があります。
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① |
父母が離婚 |
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② |
父が死亡 |
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③ |
父が障害の状態にある |
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④ |
父が生死不明 |
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⑤ |
父が1年以上遺棄している |
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⑥ |
父が1年以上拘禁されている |
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⑦ |
未婚の子 |
(2)支給金額
○児童1人かつ税法上の扶養親族数が1人の場合
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全部支給 |
一部支給 |
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年間所得 |
570,000円未満 |
570,000円以上2,300,000円未満 |
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手当月額 |
41,720円 |
41,710円から所得に応じて、10円きざみの額 |
○児童2人の場合、5,000円加算
○児童3人以上の場合、3人目以降の児童1人につき3,000円加算
※年3回、4月・8月・12月に支給されます。
所得額によっては支給されな い場合もあります。
3.特別児童扶養手当てについて
重度の疾病または障害を持つ20歳未満の児童を監護・養育している父もしくは母に対して支給される手当てです。
※ただし、対象児童が公的年金を受けている場合、または対象児童が各種福祉施設に入所している場合は該当しません。
申請される前に、一度かかりつけの医師へご相談下さい。














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