老人保健
2009年1月28日
75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方は、「老人保健制度」で医療を受けることになります。なお、対象となるのは75歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日ならその月)からとなります。
(1)医療を受けるとき
「医療受給者証」が交付されます※
受診するときは、「保険証」と一緒に病院などの窓口へ提示します。
※国保の資格はそのままですが、新しい保険証も一緒に交付されます
(2)窓口で支払う自己負担金
○通院の場合
かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を支払います。
ただし、個人ごとに同じ月の負担限度額を超えた分は町担当窓口で払い戻しを受けることができます。
| 現役並み所得者 | 44,400円 |
| 一 般 | 12,000円 |
| 低所得者Ⅰ・Ⅱ | 8,000円 |
○入院の場合
かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を支払います。
ただし、同じ月の病院ごとの負担限度額は下記のとおりです。
かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を支払います。
ただし、同じ月の病院ごとの負担限度額は下記のとおりです。
| 現役並み所得者 |
80,100円+〔(かかった医療費- 267,000円)×1%〕 (44,400円)※ |
| 一 般 | 44,400円 |
| 低所得者Ⅱ | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 |
※( )の金額は、限度額を4回以上超えた場合に適用します。
高額療養費の払い戻しは、初回に申請後、2回目以降は自動的に償還されます。
負担区分については、保険課老人保健担当へお問い合わせください。
平成20年度から老人保健制度は後期高齢者医療制度へと移行します。今までの保険証・老人保健受給者証がなくなり、新しい保険証が交付されます。
詳しくは宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。














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