精神障害者医療費公費負担
2009年1月28日
医療費公費負担とは・・・・
精神障害に関する通院医療についてのみ必要な費用の1割の自己負担で済むという制度です。このときの必要な費用とは通常の自己負担3割分等のことではなく、保険者負担分と自己負担分を合わせた費用のことです。(例:自己負担分が3割負担のときで3,000円だったとき、保険者負担分は、残り7割を負担するので7,000円、合わせて10,000円が必要な経費となります。つまり、これが精神障害者通院医療公費負担の場合は10,000円の1割が自己負担なので1000円を病院で支払うことになります。)
申請方法は・・・・
公費負担のみの申請であれば、精神障害者手帳所持の方は手帳の写しと申請書所定の位置に押印し提出するようにして下さい。手帳のない方は、医師の診断書(福祉推進課に様式があります。)が必要になりますので、それと一緒に申請書を提出して下さい。
その他、手帳との同時申請もあります。
期限について・・・・
上記の申請をしますと患者票が届きます。その患者票に有効期限(申請をしてから2年間)が明記してあります。期限が切れる前に継続の申請をするようにして下さい。
※その他不明な点があれば役場福祉推進課 社会福祉係までご連絡下さい。














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