営業時間短縮要請【第2期】について(令和3年2月5日更新)
新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、宮崎県内に独自の緊急事態宣言が発令されました。同時に飲食店への「営業時間短縮要請」も行われましたのでお知らせいたします。
緊急事態宣言は2月7日までに延長となりました。営業時間短縮要請につきましても同日まで延長されております。
営業時間短縮要請協力金
目的
県の緊急事態宣言が発令されたことにより、全県下において飲食店に対し、営業時間短縮要請を行い、県内における感染拡大防止の徹底を図る
対象者
町内でガイドラインを遵守し、通常の営業時間が午後8時を超えて営業している事業者のうち、県の行った営業時間短縮要請に協力した者(店舗ごと)
※持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)専門店は除く
要請内容
・時間短縮営業
午後8時から翌日午前5時までの営業を行わないこと(午後8時には閉店すること)
酒類の提供を行っている店舗は午後7時までに提供を終了すること
※通常営業が午後8時以前までの店舗が、休業したり、時間短縮を行っても対象とはなりません
営業時間の短縮を要請する期間【第2期】
・酒類提供飲食店:1月23日(土曜日)~2月7日(日曜日)16日間
・その他の飲食店:1月23日(土曜日)~2月7日(日曜日)16日間
緊急事態宣言は2月7日まで(16日間)延長となっております。
協力金支給金額【第1期】
・酒類提供飲食店: 64万円【第2期】
・その他の飲食店: 64万円【第2期】
申請に関する手続きについて
申請書類 【第2期】の申請書類は2月5日に発送いたしました。
1.高千穂町新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金申請書兼誓約書【第2期】(様式第1号)
2.高千穂町新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金請求書【第2期】(様式第2号)
3.新型コロナウイルス感染症防止対策チェックシート
4.上記請求書記載の振込口座が確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
※銀行、支店(出張所名)、預金種別、口座番号、口座名義(カタカナ部分)がわかるようにコピーしてください。
5.営業の実態が確認できる書類
・直近1期分の確定申告書の写し
・税務署提出の開業届の写し又は法人設立届の写し(令和2年1月以降に開業した場合)
6.食品衛生法に基づく営業許可書の写し
7.対象期間に時間短縮営業(営業は午前5時から午後8時まで、かつ酒類提供は午後7時まで)を行ったことが確認できる店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等
8.店舗の外観・内観が確認できる写真(飲食スペースが確認できるもの)
9.その他、県・町が必要と認めた書類
※必要に応じて、後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。
申請方法
申請書、添付書類を同封の上、下記にお送りください。(原則郵送)
必要書類に不備がないか、送付前に「提出書類チェックリスト」でご確認ください。
※必要書類に不備、記載漏れがあった場合は、来庁をお願いする場合があります。
送付先住所
〒882-1192 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13番地
高千穂町役場 企画観光課 商工振興係 宛
受付期間
令和3年2月8日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)当日必着!
関係書類(必要なものをダウンロードしてお使いください)
営業時間短縮要請協力金申請要領【第2期】 (PDFファイル: 435.5KB)
営業時間短縮要請協力金申請書兼誓約書【第2期】 (Wordファイル: 27.9KB)
営業時間短縮要請協力金申請書兼誓約書【第2期】 (PDFファイル: 760.6KB)
営業時間短縮要請協力金請求書【第2期】 (Wordファイル: 17.3KB)
営業時間短縮要請協力金請求書【第2期】 (PDFファイル: 429.5KB)
感染用紙対策具体例チェックシート (PDFファイル: 421.3KB)
提出書類チェックリスト (Excelファイル: 15.5KB)
営業時間短縮要請について(宮崎県)
宮崎県ホームページ 営業時間短縮要請の期間を2月7日まで延長いたします
更新日:2021年02月05日