○高千穂町事務所の位置に関する条例

昭和31年9月30日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づく高千穂町の事務所の位置に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 事務所の位置は、次のとおりとする。

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13番地

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町事務所の位置に関する条例

昭和31年9月30日 条例第2号

(昭和47年12月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第2号
昭和47年12月26日 条例第37号