○高千穂町事務所の位置に関する条例
昭和31年9月30日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づく高千穂町の事務所の位置に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 事務所の位置は、次のとおりとする。
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13番地
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和47年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年9月30日 条例第2号
(昭和47年12月26日施行)