○高千穂町の執務時間を定める規則
平成2年5月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 町の執務時間は、高千穂町の休日を定める条例(平成2年条例第6号)第2条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 特別の事務を所掌する町の機関については、前条の規定にかかわらず、執務時間を別に定めることができる。
附則
この規則は、平成2年6月24日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。