○高千穂町の執務時間を定める規則

平成2年5月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 町の執務時間は、高千穂町の休日を定める条例(平成2年条例第6号)第2条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間の特例)

第3条 特別の事務を所掌する町の機関については、前条の規定にかかわらず、執務時間を別に定めることができる。

この規則は、平成2年6月24日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

高千穂町の執務時間を定める規則

平成2年5月1日 規則第7号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年5月1日 規則第7号
平成6年3月29日 規則第1号