○高千穂町名誉町民条例
昭和46年7月17日
条例第22号
第1条 本町住民又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著であって町民が深く尊敬に値すると認めるものに、この条例の定めるところにより、高千穂町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉町民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
第2条 名誉町民の決定は、町議会の議決を得なければならない。
第3条 名誉町民の事績は、町公報で顕章する。
第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
2 前項に定めるもののほか町長が必要と認めたときは、議会の議決を得て適当な礼遇を与えることができる。
第5条 名誉町民は、著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町議会の議決を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。