○高千穂町町民栄誉賞条例
平成11年6月28日
条例第18号
(町民栄誉賞)
第1条 高千穂町民に希望と自信と活力を与える優れた成果を収め、広く高千穂町の名声を高めた者に対し、その功績をたたえるため、この条例の定めるところにより高千穂町町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈る。
(顕彰)
第2条 栄誉賞は、表彰状及び記念品又は功労金を贈ることにより顕彰するものとする。
(表彰審査委員会)
第3条 被表彰者は、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て決定するものとする。
2 委員会の委員は、副町長、人事担当課長、町議会の代表者とする。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。