○高千穂町表彰条例

昭和47年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、高千穂町の政治、経済、教育文化、厚生、衛生等各般にわたって町政の振興に寄与貢献し、又は衆人の模範と認められる行為があった個人又は団体を表彰することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、前条に掲げる事項につき、特に功労があり、又は善行があるもので、その功績が顕著なものでなければならない。

(表彰の期日)

第3条 表彰は、適時に町長が行う。

(表彰審査委員会)

第4条 第2条に該当すると認められるものについては、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議事を経て、被表彰者を決定する。

2 委員会の委員は、町長、副町長、人事担当課長及び町議会の議長、副議長、総務産業常任委員長とする。

3 委員会の委員長は町長とし、委員会の事務を総理するとともに、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は、町長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることができない。

5 委員会の運営に関してこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(表彰状等)

第5条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 前項の記念品を決定するときは、委員会の議事を経なければならない。

(死亡者の場合の措置)

第6条 被表彰者が死亡者であった場合は、表彰状及び記念品は遺族に贈る。

(表彰台帳)

第7条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰台帳に登載し、保存しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な項目は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高千穂町表彰条例の規定は、平成21年9月30日から適用する。

高千穂町表彰条例

昭和47年3月31日 条例第11号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第2号
平成29年3月28日 条例第4号