○高千穂町議会議員の定数を定める条例

平成14年12月12日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高千穂町議会の議員の定数は、13人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(高千穂町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 高千穂町議会議員の定数を減少する条例(昭和32年高千穂町条例第33号)は、廃止する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日以後、初めてのその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

高千穂町議会議員の定数を定める条例

平成14年12月12日 条例第23号

(平成29年9月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月12日 条例第23号
平成16年10月1日 条例第20号
平成21年3月25日 条例第11号
平成29年3月10日 条例第1号