○高千穂町議会議員の定数を定める条例
平成14年12月12日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、高千穂町議会の議員の定数は、13人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(高千穂町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 高千穂町議会議員の定数を減少する条例(昭和32年高千穂町条例第33号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日以後、初めてのその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。