○高千穂町議会図書室規程
昭和27年10月21日
議会規程第7号
第1章 総則
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、高千穂町議会図書室(以下「図書室」という。)を設ける。
第2条 図書室には次の刊行物を収集保管し、議員の調査研究に資することを以って目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により、送付を受けた官報その他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により、送付を受けた宮崎県公報その他の県刊行物
(3) 高千穂町議会刊行物及び高千穂町発行の刊行物その他高千穂町町勢資料
(4) 他町村刊行物その他適当な市町村勢資料
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 一般図書、新聞雑誌
第3条 町議会議員のほか、町議会関係者及び町職員は、図書室を利用することができる。また、町議会議長が必要と認めた場合には、一般にこれを利用させることができる。
第4条 図書室の開閉時刻は、町役場の執務時間による。
第5条 図書室は、町議会議長がこれを管理する。
第2章 図書の閲覧
第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。ただし、次に掲げるものは室外閲覧をすることができない。
(2) 辞書
(3) 新聞
(4) その他室外閲覧の不適当なもの
第7条 図書を閲覧しようとする者は、係員に申し出て、所定の手続を経なければならない。
第8条 室外閲覧をしようとする者は、貸出簿に記入押印の上、係員に提出し、返納期間を記さいした貸出票の交付を受け、貸出し図書に限り、貸出冊数1冊以内、貸出期間7日以内において、これを借覧することができる。
第9条 貸出図書は、必要があるときは、貸出期間中でも返納させることができる。
第10条 図書を汚損したときは、補修して返納しなければならない。
第11条 図書を著しく汚損したとき若しくは紛失その他の事由により、返納できないときは、その旨届け出て、現物又は時価相当額を補填しなければならない。
第12条 この規程に定めるもののほか、図書室の運営又は利用については、議長の別に定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町議会図書室規程の規定は、平成25年3月1日から適用する。