○高千穂町議会議員表彰規程

昭和24年12月25日

議会規程第8号

第1条 次の各号の1に該当するものは、これを表彰する。

(1) 6年以上町議会の正副議長の職に在るもの

(2) 12年以上町議会議員の職にあるもの

(3) 10年以上地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の町議会職員(町職員にして兼務するものを含む。)であって勤務成績特に優秀なもの

第2条 在職年数は、中断してもその前後を通算する。

第3条 表彰は、議長がこれを調査し、毎年1月の議会において行うものとする。

第4条 表彰は、表彰状に記念品を添えて、これを贈呈するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、現にその職にある者及び施行後に町議会正副議長、町議会議員又は第1条第3号の職員となったものに対しては、遡ってこれを通算する。

(平成19年議会告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

高千穂町議会議員表彰規程

昭和24年12月25日 議会規程第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和24年12月25日 議会規程第8号
平成19年3月30日 議会告示第1号