○高千穂町議会公印取扱規程

昭和47年4月1日

議会規程第4号

第1条 この規程において公印とは議長印、議会印、常任委員会委員長印、特別委員会委員長印、事務局印をいう。

第2条 公印は、事務局長がこれを管理する。

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。

第4条 公印を押そうとする文書は、事務局長に提示して査閲を受け使用しなければならない。

第5条 公印は、事務局外に持ち出し使用することはできない。ただし、議長において特に必要と認めたときはこの限りでない。

2 前項の規定により持ち出し使用するときは、様式第1号による公印持出許可願を提出しなければならない。

第6条 事務局長は、公印を調製、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受け、公印台帳(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。

(平成2年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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高千穂町議会公印取扱規程

昭和47年4月1日 議会規程第4号

(平成2年8月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年4月1日 議会規程第4号
平成2年8月23日 議会規程第1号