○高千穂町議会公印取扱規程
昭和47年4月1日
議会規程第4号
第1条 この規程において公印とは議長印、議会印、常任委員会委員長印、特別委員会委員長印、事務局印をいう。
第2条 公印は、事務局長がこれを管理する。
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。
第4条 公印を押そうとする文書は、事務局長に提示して査閲を受け使用しなければならない。
第5条 公印は、事務局外に持ち出し使用することはできない。ただし、議長において特に必要と認めたときはこの限りでない。
第6条 事務局長は、公印を調製、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受け、公印台帳(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成2年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。