○高千穂町議会報発行に関する条例
平成13年10月29日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の趣旨に基づき、議会の審議、運営、活動の状況を広く町民に周知せしめ、町政への信頼と理解を深めるため、高千穂町議会報(以下「議会報」という。)を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(編集の方針)
第2条 議会報の編集は、公平で真実を基本原則とし、簡潔を旨としなければならない。
(記載事項)
第3条 議会報には、次の事項を掲載する。
(1) 定例会、臨時会に関する事項
(2) 請願、陳情等に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(発行)
第4条 議会報の発行回数は、年4回とし、定例会毎に発行するものとする。ただし、事務その他の都合により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
2 議会報の発行責任は高千穂町議会とする。
(編集委員会)
第5条 議会報の発行に関して、その編集に適正を期するため、高千穂町議会に議会報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
2 編集委員会の委員は6名以内とし、議長が会議に諮って指名する。
3 編集委員会の委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 編集委員会に、委員長及び副委員長をおく。
2 委員長及び副委員長は、編集委員会の互選とする。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(編集委員会の会議)
第7条 編集委員会の会議は、委員長が招集する。
2 編集委員会を招集しようとするときは、委員長は議長に通知しなければならない。
3 議長は、編集委員会に出席し、助言することができる。
4 編集委員会は、議会報の編集方針及び内容等を協議し、編集に当たる。
(委員会の費用弁償)
第8条 委員等が編集委員会に出席したときは、費用弁償を支給する。
(配布)
第9条 議会報は、町内全世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。
(補則)
第10条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。