○高千穂町議会報発行に関する条例

平成13年10月29日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の趣旨に基づき、議会の審議、運営、活動の状況を広く町民に周知せしめ、町政への信頼と理解を深めるため、高千穂町議会報(以下「議会報」という。)を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(編集の方針)

第2条 議会報の編集は、公平で真実を基本原則とし、簡潔を旨としなければならない。

(記載事項)

第3条 議会報には、次の事項を掲載する。

(1) 定例会、臨時会に関する事項

(2) 請願、陳情等に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(発行)

第4条 議会報の発行回数は、年4回とし、定例会毎に発行するものとする。ただし、事務その他の都合により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

2 議会報の発行責任は高千穂町議会とする。

(編集委員会)

第5条 議会報の発行に関して、その編集に適正を期するため、高千穂町議会に議会報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。

2 編集委員会の委員は6名以内とし、議長が会議に諮って指名する。

3 編集委員会の委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 編集委員会に、委員長及び副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は、編集委員会の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(編集委員会の会議)

第7条 編集委員会の会議は、委員長が招集する。

2 編集委員会を招集しようとするときは、委員長は議長に通知しなければならない。

3 議長は、編集委員会に出席し、助言することができる。

4 編集委員会は、議会報の編集方針及び内容等を協議し、編集に当たる。

(委員会の費用弁償)

第8条 委員等が編集委員会に出席したときは、費用弁償を支給する。

(配布)

第9条 議会報は、町内全世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(補則)

第10条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町議会報発行に関する条例

平成13年10月29日 条例第23号

(平成13年10月29日施行)