○高千穂町課設置条例
昭和50年9月23日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき課の設置並びにその分掌事務を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 財政課
(3) 総合政策課
(4) 税務課
(5) 町民生活課
(6) 企画観光課
(7) 福祉保険課
(8) 農林振興課
(9) 農地整備課
(10) 建設課
(課の分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりである。
(1) 総務課
ア 行事の企画及び執行に関すること。
イ 議会及び町の一般行政に関すること。
ウ 職員の進退、身分、給与等に関すること。
エ 文書の集中管理に関すること。
オ 消防、防災に関すること。
カ 防災行政無線に関すること。
キ 渉外に関すること。
ク 交通安全対策及び防犯に関すること。
ケ 他の課の所管に属しないこと。
(2) 財政課
ア 町の予算その他財務に関すること。
イ 町の財産に関すること。
(3) 総合政策課
ア 町の総合政策に関すること。
イ 町の長期計画に関すること。
(4) 税務課
ア 町税の賦課徴収に関すること。
イ 土地台帳等の管理に関すること。
ウ 固定資産の評価に関すること。
エ 地籍調査に関すること。
(5) 町民生活課
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 町民相談に関すること。
ウ 生活環境に関すること。
エ 国民年金に関すること。
(6) 企画観光課
ア 町勢振興に関すること。
イ 町の広報に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 女性行政に関すること。
オ 情報システムに関すること。
カ 商業、工・鉱業、水産に関すること。
キ 観光に関すること。
(7) 福祉保険課
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 児童福祉に関すること。
エ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
(8) 農林振興課
ア 農業に関すること。
イ 畜産に関すること。
ウ 林業に関すること。
(9) 農地整備課
ア 耕地に関すること。
イ 土地改良に関すること。
(10) 建設課
ア 土木に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 建築に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、課の分掌事務に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第28号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(高千穂町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
2 高千穂町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和54年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高千穂町都市計画審議会条例の一部改正)
3 高千穂町都市計画審議会条例(昭和44年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)抄
(施行日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。