○高千穂町行政組織規則

昭和61年4月1日

規則第12号

高千穂町課及び事務分掌に関する規則(昭和50年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織及びその所掌事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係等)

第2条 高千穂町課設置条例(昭和50年条例第22号)第2条に規定する課の事務を分掌させるため、室及び係を置く。

(会計課)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第6項の規定に基づき、会計課を置く。

2 会計課の事務を分掌させるため、係を置く。

(係等の事務)

第4条 第2条及び前条第2項に規定する室及び係の名称及び分掌事務は、別表のとおりとする。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項で規定する大綱及び同法第1条の4第1項で規定する総合教育会議の事務は、教育委員会に委任する。

(出先機関の事務)

第5条 出先機関(法第155条の規定に基づき設置された出張所及び法第244条に規定する公の施設で、保育園、養魚場、保健福祉総合センターをいう。以下同じ。)の分掌事務は、別に定める。

(課長等)

第6条 本庁及び出先機関に職員として、次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

本庁

課長

上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

1 課長に準じ、上司の命を受けて課の特定事務を処理する。

2 課長補佐又は係長を兼ねることができる。

課長補佐

室長

1 課長を補佐し、課の総括事務を処理する。

2 係長を兼ねることができる。

主幹

1 上司の命を受けて、課の比較的重要な特定事務を処理する。

2 係長を兼ねることができる。

係長

上司の命を受けて、係の事務を処理する。

主査

上司の命を受けて、その専門的事務に従事する。

保育園

園長

上司の命を受けて、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副園長

園長を補佐し、園の総括事務を処理する。

主幹

1 上司の命を受けて、園の比較的重要な特定事務を処理する。

2 係長を兼ねることができる。

係長

上司の命を受けて、係の事務を処理する。

主査

上司の命を受けて、特定の事務を処理する。

保健福祉総合センター

所長

上司の命を受けて、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

1 所長を補佐する。

2 係長を兼ねることができる。

課長補佐

1 上司の命を受けて、重要な特定事務を処する。

2 係長を兼ねることができる。

主幹

1 上司の命を受けて、比較的重要な特定事務を処する。

2 係長を兼ねることができる。

係長

上司の命を受けて、係の事務を処理する。

主査

上司の命を受けて、その専門的事務に従事する。

(主任主事等)

第7条 前条に規定する職のほか、職員として、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表右欄に定めるとおりとする。

職務

主任主事

司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

主任技師

上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

技師

上司の命を受けて、技術に従事する。

主事補

上司の命を受けて、主事の職務以外の一般事務に従事する。

技師補

上司の命を受けて、技師の職務以外の一般技術に従事する。

(主任技術員等)

第8条 前2条に規定する職のほか、職員として、主任技術員及び技術員を置く。

2 主任技術員は、上司の命を受けて、複雑な技能に従事する。

3 技術員は、上司の命を受けて、技能又は労務に従事する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高千穂町職員の職に関する規則の廃止)

2 高千穂町職員の職に関する規則(昭和44年規則第4号)は、廃止する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(高千穂町財務規則の一部改正)

2 高千穂町財務規則(平成23年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則の一部改正)

3 高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則(平成24年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(課)

分掌事務

総務課

行政係

(1) 議会及び一般行政に関すること。

(2) 条例、規則、告示等の審査及び編さんに関すること。

(3) 儀式及びほう賞に関すること。

(4) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(5) 事務引継ぎに関すること。

(6) 公告式及び令達に関すること。

(7) 庁中取締り及び本庁日直に関すること。

(8) 庁舎及び構内の保安管理、清掃に関すること。

(9) 渉外に関すること。

(10) 町長公室に関すること。

(11) 選挙管理委員会に関すること。

(12) 課内庶務に関すること。

(13) 広域行政に関すること。

(14) 公用車に関すること。

(15) 文書事務指導及び改善に関すること。

(16) 帳票の管理に関すること。

(17) 文書及び物品の収受、発送及び文書の浄書印刷に関すること。

(18) 文書の経常的管理、編さん及び保存に関すること。

(19) 公印の保管に関すること。

(20) 他の係に属さない事務に関すること。

人事係

(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(2) 職員の昇給その他給与に関すること。

(3) 職員の勤務命令に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 非常勤職員の選任又は任免に関すること。

(7) 職員の共済及び退職手当に関すること。

(8) 職員の安全及び衛生に関すること。

(9) 公務災害補償に関すること。

(10) 職員の福利厚生に関すること。

消防防災係

(1) 消防団に関すること。

(2) 常備消防との連携に関すること。

(3) 防災計画及び防災会議に関すること。

(4) 災害情報の収集及び災害報告に関すること。

(5) 災害の予防に関すること。

(6) 防災行政無線の維持管理に関すること。

(7) 自衛官募集に関すること。

交通安全防犯係

(1) 交通安全対策及び防犯に関すること。

財政課

財政係

(1) 歳入歳出予算の編成及び運用に関すること。

(2) 財政の計画及び調査に関すること。

(3) 収入支出の審査及び命令手続に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 資金の調達及び収支の調達に関すること。

(6) 起債及び一時借入金に関すること。

(7) その他財務に関すること

管財係

(1) 財産台帳に関すること。

(2) 町有財産の維持管理に関すること。

(3) 町有財産の取得、処分、借入れ及び貸付けに関すること。

(4) 町有財産の火災保険に関すること。

(5) 町有林の経営管理に関すること。

(6) 法定外公共物譲与等に関すること。

契約用度係

(1) 測量、建設工事の入札参加資格に関すること。

(2) 測量、建設工事の入札、契約に関すること。

(3) 物品売買契約その他契約の締結に関すること。

(4) 物品の処分に関すること。

(5) 物品の規格統制に関すること。

(6) 購入物品の確認に関すること。

ふるさと納税係

(1) 高千穂町ふるさと納税の推進全般に関すること。

(2) ふるさと納税の歳入に関すること。

(3) ふるさと納税記念品の選定、管理、送付、支出に関すること。

(4) ふるさと納税の受領証明書発行に関すること。

(5) ふるさと応援基金の管理に関すること。

総合政策課

総合政策係

(1) 総合政策及び長期計画に関すること。

(2) 重要施策の総合計画及び調整に関すること。

(3) 宮崎県北部広域行政事務組合に関すること。

(4) 高千穂高校の魅力向上に関すること。

地方創生係

(1) 高千穂町まち・ひと・しごと総合戦略策定に関すること。

(2) 高千穂町長期人口ビジョン策定に関すること。

(3) 高千穂町の地方創生関連施策の計画、推進に関すること。

(4) 地方創生関連交付金に関すること。

(5) その他地方創生施策の目的達成に必要な事項。

グローカル戦略係

(1) 世界農業遺産に関すること。

(2) 世界農業遺産圏域自治体及び関係団体との連携等に関すること。

(3) ユネスコエコパークに関すること。

(4) ユネスコエコパーク圏域自治体及び関係団体との連携等に関すること。

鉄道公園整備係

(1) 高千穂鉄道跡地公園化に関すること。

税務課

納税係

(1) 町税の徴収に関すること。

(2) 徴収受託、徴収委託に関すること。

(3) 滞納整理に関すること。

(4) 滞納処分に関すること。

(5) 欠損処分及び執行停止に関すること。

(6) 諸証明の交付に関すること。

(7) 統計及び報告事務に関すること。

(8) 他の係に属さない事務に関すること。

町民税係

(1) 町県民税の調査賦課に関すること。

(2) 町県民税の賦課資料の収集、調査に関すること。

(3) 町民税課税台帳に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(5) 軽自動車税の賦課に関すること。

(6) 軽自動車税の賦課資料の収集、調査に関すること。

資産税係

(1) 固定資産評価に関すること。

(2) 償却資産の照査及び検査に関すること。

(3) 土地、家屋の異動に関すること。

(4) 固定資産課税の賦課に関すること。

(5) 固定資産課税台帳及び土地図に関すること。

(6) 地籍調査台帳整理に関すること。

(7) 諸台帳の管理及び整理に関すること。

(8) 固定資産税の概要調書に関すること。

(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(10) 特別土地保有税審議会に関すること。

(11) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(12) たばこ税の賦課資料の収集、調査に関すること。

(13) 入湯税に関すること。

地籍調査係

(1) 地籍調査に関すること。

町民生活課

戸籍係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 人口動態に関すること。

(3) 犯罪に関すること。

(4) 死体(胎)埋火葬許可に関すること。

(5) 戸籍統計に関すること。

町民係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 出張所との連絡調整に関すること。

(4) 自動車の臨時運行に関すること。

(5) 窓口手数料に関すること。

(6) 住民統計に関すること。

生活環境係

(1) 公害に関すること。

(2) 一般廃棄物に関すること。

(3) 環境に関すること。

(4) 墓地に関すること。

(5) 合併処理浄化槽に関すること。

(6) 狂犬病予防に関すること。

(7) 消費者行政に関すること。

国民年金係

(1) 国民年金保険料に関すること。

(2) 国民年金手帳に関すること。

(3) 被保険者及び受給者の管理に関すること。

(4) 国民年金の給付に関すること。

企画観光課

観光振興係

(1) 観光情報の受・発信に関すること。

(2) 観光の受入れ態勢強化に関すること。

(3) 観光客の誘致宣伝に関すること。

(4) 観光関連施設の管理運営に関すること。

(5) 自然保護及び環境保全に関すること。

(6) 自然公園内の整備・維持管理に関すること。

(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)の許認可事務に関すること。

(8) 内水面漁業の振興に関すること。

(9) 淡水魚水族館の運営管理に関すること。

(10) 養魚場の運営管理に関すること。

地域振興係

(1) 地域振興に関する計画・調整に関すること。

(2) 地域づくり施策の構想・具体化に関すること。

(3) まちづくり施策の構想・具体化に関すること。

(4) 交流促進に関すること。

(5) 定住促進に関すること。

(6) ふれあいバス運行・管理に関すること。

(7) 姉妹都市交流に関すること。

(8) 温泉等保養施設の管理運営に関すること。

国際交流係

(1) 国際交流に関すること。

商工振興係

(1) 商工鉱業の経営合理化に関すること。

(2) 商工鉱業各種団体の育成指導に関すること。

(3) 中小企業の金融に関すること。

(4) 企業の振興に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 度量衡に関すること

(7) 土地利用規制等対策に関すること。

(8) 公共交通に関すること。

(9) 地史類の編纂、記録の保存に関すること。

(10) エネルギー施策の構想・企画に関すること。

(11) 雇用対策に関すること。

(12) 地域おこし協力隊に関すること。

広報係

(1) 町の広報に関すること。

(2) 防災行政無線の放送及び運営に関すること。

(3) 町広報誌の編集発行に関すること。

(4) 広聴に関すること。

(5) 広報資料の作成保存に関すること。

(6) 地域情報化に関すること。

情報システム係

(1) 情報システムの構築に関すること。

(2) 行政システムの運用・管理に関すること。

(3) 情報通信システムの運用・管理に関すること。

(4) 情報システムの利用技術の向上に関すること。

統計係

(1) 統計の企画及び分析に関すること。

(2) 町の統計調査に関すること。

(3) 受託統計調査に関すること。

(4) 他課の統計の調整に関すること。

(5) 行政資料の収集管理に関すること。

男女共同参画係

(1) 男女共同参画に関する施策の企画及び総合調整に関すること。

福祉保険課

社会福祉係

(1) 社会福祉全般に関すること。

(2) 社会福祉法人等の育成指導に関すること。

(3) 民生委員、児童委員会に関すること。

(4) ボランティア事業に関すること。

(5) 保険事業の支援に関すること。

(6) 援護に関すること。(生活保護、罹災者、行旅病人等)

(7) 戦没者、遺家族及び軍人恩給等に関すること。

(8) 診療施設の管理運営に関すること。

(9) 社会福祉施設の整備、管理運営に関すること。

(10) 精神障害・知的障害支援に関すること。

(11) 障害者福祉に関すること。

(12) 福祉に関わる給付金等に関すること。

高齢者福祉係

(1) 老人福祉全般に関すること。

(2) 敬老事業に関すること。

(3) 老人福祉施設の管理運営に関すること。

(4) 高齢者福祉に関すること。

児童福祉係

(1) 保育所に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 児童福祉施設の管理運営に関すること。

(4) 乳幼児医療、少子化対策に関すること。

(5) 母子、寡婦及び父子福祉に関すること。

国民健康保険係

(1) 国民健康保険の事業運営に関すること。

(2) 保険給付に関すること。

(3) 被保険者の保健に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 保険料に関すること

(6) 老人医療保険精算に関すること。

農林振興課

農業振興係

(1) 農業経営合理化指導に関すること。

(2) 関係団体及び組合の育成指導に関すること。

(3) 農業災害に関すること。

(4) 農山村の振興に関すること。

(5) 主要農作物に関すること。

(6) 道の駅及びがまだせ市場に関すること。

(7) その他一般農事に関すること。

(8) 課内庶務に関すること。

園芸特産係

(1) そ菜園芸の指導生産計画に関すること。

(2) 果樹園芸の指導生産計画に関すること。

(3) 花き園芸の指導生産計画に関すること。

(4) 花いっぱい運動の推進及び技術指導に関すること。

(5) 養蚕の振興生産指導に関すること。

(6) 茶業の振興生産指導に関すること。

(7) 葉たばこの生産に関すること。

(8) 特産物の指導生産計画に関すること。

(9) 関係団体の育成指導に関すること。

畜産係

(1) 畜産の振興に関すること。

(2) 家畜の保護衛生及び防疫に関すること。

(3) 飼料作物に関すること。

(4) 家畜及び家きんの飼育指導及び生産計画に関すること。

(5) 関係団体の育成指導に関すること。

林業係

(1) 林業経営及び防災に関すること。

(2) 林業の振興及び指導に関すること。

(3) 関係団体の育成指導に関すること。

(4) 保安林に関すること。

(5) 火入許可に関すること。

(6) 狩猟に関すること。

(7) その他林務に関すること。

林業土木係

(1) 林道に関すること。

(2) 林道災害復旧に関すること。

(3) 作業道に関すること。

(4) 治山事業に関すること。

農地整備課

事務係

(1) 事業事務に関すること。

(2) 関係団体の育成指導に関すること。

(3) 課内庶務に関すること。

土地改良係

(1) 土地改良に関すること。

(2) 農業基盤整備に関すること。

(3) 県営土地改良事業計画に関すること。

防災係

(1) 災害復旧事業に関すること。

(2) 防災事業に関すること。

(3) 県営防災事業計画に関すること。

多面的機能係

(1) 関係組織の育成指導に関すること。

(2) 多面的機能支払事業計画に関すること。

(3) 水土里情報システムの運用・管理に関すること。

建設課

事務係

(1) 課内事務の管理に関すること。

(2) 課内車両の運行管理に関すること。

(3) 道路愛護に関すること。

(4) 用地交渉に関すること。

(5) 課内庶務に関すること。

保全係

(1) 道路及び橋梁の維持管理に関すること。

(2) 河川、治水、堤防等に関すること。

(3) 土木災害復旧に関すること。

(4) 交通安全施設に関すること。

(5) 急傾斜対策事業に関すること。

(6) その他土木事業に関すること。

道路建設係

(1) 道路及び橋梁の新設改良に関すること。

(2) 道路交通に関すること。

まちづくり推進係

(1) まちづくり推進に関すること。

(2) 都市計画事業に関すること。

(3) まちの景観に関すること。

建築住宅係

(1) 町有建物の設計、建築及び営繕に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物等に関すること。

(3) その他建築に関すること。

(4) 町営住宅の整備計画、維持管理に関すること。

(5) 町営住宅の入退去及び住宅使用料に関すること。

(6) 町営住宅入居者選考委員会に関すること。

国県道対策係

(1) 提言活動に関すること。

(2) 期成同盟会に関すること。

(高速道路対策室)

高速道路対策係

(1) 高速道路対策に関すること。

会計課

会計係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納、保管及び記録管理に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 支出負担行為の確認及び支払いに関すること。

(5) 決算書の調整に関すること。

(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(7) 財産の記録管理に関すること。

高千穂町行政組織規則

昭和61年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第12号
昭和62年3月26日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第5号
平成3年3月30日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第8号
平成6年10月1日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第23号
平成26年3月24日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月20日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月19日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第4号
令和5年1月30日 規則第4号
令和6年3月14日 規則第5号