○高千穂町出張所設置条例
昭和36年7月1日
条例第61号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を分掌させるため出張所を設ける。
第2条 出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第3条 この条例に定めるものを除くほか、出張所に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和36年8月1日から施行する。
2 高千穂町支所設置条例(昭和31年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和44年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
出張所の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
田原出張所 | 高千穂町大字河内45番地 | 大字田原、大字河内、大字五ケ所の区域 |
天岩戸出張所 | 高千穂町大字岩戸1065番地1 | 大字岩戸、大字上岩戸の区域 |
上野出張所 | 高千穂町大字上野4962番地1 | 大字上野、大字下野の区域 |