○高千穂町出張所設置条例施行規則

昭和36年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町出張所設置条例(昭和36年条例第61号)第3条の規定に基づき、出張所の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 各出張所において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 庁内(公民館)の管理に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の受付、発送及び保管に関すること。

(4) 現金及び物品の出納保管に関すること。

(5) 各種証明、閲覧その他各種手数料の徴収代行に関すること。

(6) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(7) 印鑑登録、証明に関すること。

(8) 死体(胎)埋火葬認許に関すること。

(9) 町民の提出書類の受付、交付、伝達並びに届出書式の記載要領及び協力に関すること。

(10) 生活保護法に基づく医療券交付に関すること。

(11) 国民健康保険・老人医療・介護保健に関すること。

(12) 国民年金に関すること。

(13) 軽自動車に関すること。

(14) 上野体育館・岩戸体育館・田原体育館・公民館の貸出しに関すること。

(15) その他町長が特に命じた事項。

この規則は、昭和36年8月1日から施行する。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

高千穂町出張所設置条例施行規則

昭和36年7月1日 規則第24号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年7月1日 規則第24号
昭和44年3月10日 規則第8号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和61年4月1日 規則第13号
昭和62年3月26日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第9号
令和3年10月19日 規則第11号