○高千穂町処務規程

昭和36年7月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この規程は、本町役場並びに出張所の事務処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、公務員に関する法令、町条例規則等に従って服務し、職務遂行に当たっては言語容儀を正しくし、その他体面を失するような挙動のないように注意し、応接は努めて丁寧親切を旨としなければならない。出張中公務を行う場合においても同様とする。

(登庁及び退庁)

第3条 職員は、始業時刻までに所定の場所に登庁し、自ら出勤簿(様式第1号)に捺印した後事務に従事しなければならない。ただし、公務又は天災事変のため遅刻したときは、任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)の承認を受けて出勤簿に捺印することができる。

2 退勤時刻後は速やかに退庁し、各自所管の文書物件は散逸しないように所定の場所に整理し、重要なものについては、非常持出の準備をして置かなければならない。

(勤務時間中の外出)

第4条 職員は、勤務時間中に庁外に出る場合、上司の承認を受けなければならない。

(疾病その他の事故届)

第5条 職員は、疾病その他の事故により出勤できないとき又は早退しようとするときは休暇承認カード(様式第2号)に所要の事項を記載し、任命権者等に届け出なければならない。

2 疾病により休暇が引続き7日(休日を含む。)以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、期間を定めて届け出なければならない。期間を過ぎて更に休暇を延期する場合も同様の手続をしなければならない。

3 その他の事故により休暇が3日以上に及ぶときは、その事由を具して承認を受けなければならない。

第6条 削除

(私事旅行)

第7条 私事旅行のため1泊以上の旅行をするときは、休暇の承認を受ける際、その事由期間及び旅行先を記し、転地療養にあっては、医師の診断書を添えて、任命権者等の許可を受けなければならない。

第8条 削除

(休暇等の場合の処置)

第9条 休暇、出張等の場合において、担当事務で緊急を要するものがあるときは、その顛末を遺漏なく主管課長に申し出なければならない。

2 前項の申し出があったときは、課長は、直ちにその代理者を定めて処理させなければならない。

(執務命令)

第10条 第7条の規定による休暇中でも、緊急の用務により町長から執務を命ぜられたときは、直ちに出勤しなければならない。ただし、疾病その他の事故のため出勤できないときは、その旨申し出るものとする。

(裁判所の召喚を受けたときの手続)

第11条 職員が裁判所の召喚を受けたときは、その期日及び出廷先を町長に届け出なければならない。

2 職務に関し、証人又は鑑定人として裁判所の召喚に応ずるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 前項の場合は、帰庁後、速やかにその要領を町長に報告しなければならない。

(時間外勤務等)

第12条 時間外勤務又は休日勤務を命ぜられた職員が退庁するときは、火気の取締りをして警備員に引き継がなければならない。ただし、退庁する時刻が午後11時以降の場合は、この限りでない。

(住所等の届)

第13条 新たに職員となった者は、履歴書及び住所届を5日以内に総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名の改称、転籍、転居その他身分上の異動、資格取得等の場合は直ちにその旨を届け出なければならない。

(事務引継)

第14条 転勤、休職又は退職の場合は、速やかにその後任者に事務を引き継がなければならない。ただし、後任者が未定若しくは事故があるときは、上司の指名する者に引き継がなければならない。

第15条 削除

(出張)

第16条 出張を命ぜられた者は、出張命令書(様式第4号の1)に所定の事項を記載して、上司の決裁を受けなければならない。ただし、高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)第17条に基づく日当を支給しない旅行(出張)及び町長の出張については、この限りでない。

(出張中の事故)

第17条 出張中次の各号の1に該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(復命)

第18条 出張したものが帰庁したときは、帰庁後直ちにその概要を口頭で復命し、3日以内に出張復命書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については復命書を省略することができる。

(非常変災)

第19条 職員は、庁舎、営造物その他の財産又はその附近に非常変災が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受け、防護に当たらなければならない。

(非常持出)

第20条 職員は、火災その他の危難が迫ったときは、次の順序により書類及び物件を安全な場所に搬出し、これを監守しなければならない。

(1) 公印及び貴重品

(2) 文書簿冊及び図書

(3) 諸機械、器具その他の物品

第21条 削除

第22条 削除

(当直員)

第23条 当直員は、1名とし、本庁勤務の職員の中から町長が任命する。

2 当直員の執務時間は、高千穂町の休日を定める条例(平成2年条例第6号)第2条第1項に規定する町の休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、災害対策本部等が設置された場合は、町長は、職員のうちから当直員を命ずることができる。この場合において、当直員の執務時間は、高千穂町の執務時間を定める規則(平成2年規則第7号)第2条において定める時間を除く、午前8時30分から午後5時15分まで又は午後5時15分から午前8時30分までとする。

(当直の割当)

第24条 当直員は、輪番制とし、総務課長は、当直の割当てを定めたときは、当直の3日前までに本人に通知するものとする。ただし、災害対策本部等が設置された場合は、この限りでない。

(当直の交替)

第25条 前条の規定により通知承認後発病その他やむを得ない事故が生じ当直することができない場合は、町長の承認を受け、代直員を定めて交代することができる。

2 当直中発病その他やむを得ない事故が生じたときは、代直員を定め、引継ぎの上退庁することができる。ただし、翌日その詳細を町長に届け出なければならない。

(当直の免除)

第26条 次の各号の1に該当するものは、当直を免除又は猶予することができる。

(1) 特別職職員、教育長、課長、参事、課長補佐及び主幹の職にある者

(2) 職員となった日から1年間

(3) 忌引中の者

(4) 長期病気欠勤者

(5) 特に免除の許可を受けた者

2 災害対策本部等が設置された場合は、前項第1号の規定にかかわらず町長は、特に当直を命ずることがある。

(当直員の事務引継ぎ)

第27条 当直員は、総務課長又は総務課長が指定した者から次の簿冊、物品の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、それらの者又は次の当直者に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 前号に掲げるもののほか、総務課長が特に必要と認めるもの

(当直中の収受文書物品)

第28条 当直中収受した文書及び物品は、次の各号の規定により取扱わなければならない。

(1) 親展電報及び至急親展文書は、直ちに宛名の者に送付すること。

(2) 電報及び至急文書並びに訴訟、訴願等の公文書で親展でないものは即時開封し、重要なもの又は急を要するものは直ちに主管課長又は関係人に送付すること。その際訴訟、訴願その他権利の得喪に関係あるものは、その余白に受付日時を記載し、当直者が認印の上、封筒のあるものはこれを添付しなければならない。

(3) 前2号以外の文書、物品は、散逸しないように整理して引き継ぐこと。

2 前項第1号及び第2号の規定により文書を送付したときは、文書逓付簿に記載し、受領者印を徴しなければならない。

3 郵便料の未納又は不足の文書及び物品が到着したときは、高千穂町文書取扱規程(平成14年訓令第2号)第7条第7項の規定により処理するものとする。

4 電話通報を受けたときは、その要旨を記録し、必要な連絡をとらなければならない。

第29条 削除

第30条 削除

第31条 削除

(非常事態の処置)

第32条 当直中、火災その他非常事態が発生したときは、西臼杵消防署等への通報等臨機の措置をするとともに町長、副町長その他の職員に急報し、警戒を厳重にしなければならない。

(当直日誌の記載)

第33条 当直勤務を終えた当直員は、当直日誌(別に定める様式)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当直員の氏名

(2) 到着文書の種類及び通数

(3) 諸届出

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

3 高千穂町支所処務規程(昭和33年規程第4号)は、廃止する。

(昭和44年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和45年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和46年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和47年訓令第1号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和50年訓令第6号)

この訓令は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和62年訓令第7号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号 略

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様式第3号 削除

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様式第4号の2から様式第4号の4まで 削除

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様式第6号 削除

高千穂町処務規程

昭和36年7月1日 訓令第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年7月1日 訓令第27号
昭和44年3月10日 訓令第1号
昭和45年12月1日 訓令第11号
昭和46年10月1日 訓令第3号
昭和47年3月31日 訓令第1号
昭和50年7月11日 訓令第2号
昭和50年10月1日 規程第6号
昭和57年4月1日 規程第2号
昭和58年10月1日 訓令第2号
昭和62年3月26日 訓令第7号
平成2年3月31日 訓令第3号
平成2年6月30日 訓令第4号
平成6年3月29日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成12年3月29日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年2月14日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成31年3月1日 訓令第1号
令和3年12月23日 訓令第12号
令和6年3月14日 訓令第3号