○高千穂町行財政改革実施委員会規程

平成10年1月21日

訓令第1号

第1条 行政事務の多様化に伴い、高千穂町行政改革大綱を基本とし、地方分権の時代を視野に入れた行政システムを確立するため、行政改革実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 事務事業の見直しに関すること。

(2) 組織及び機構の見直しに関すること。

(3) 職員定員管理の適正化に関すること。

(4) 行政運営及び職員の能力開発に関すること。

(5) 情報化の推進と行政サービスの向上に関すること。

(6) 施設の設置及び管理の見直しに関すること。

(7) 財政確保や財政支出の縮減に関すること。

(8) その他町長が特に命ずる事項

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は各課長及び施設の長をもって充てる。

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

第5条 委員長は、第2条の所掌事務につき、調査研究のため必要に応じ委員会に諮り、部会を設けることができる。

2 部会長及び部会員は、委員及び職員の中から、委員長が指名する。

3 部会長は、部会を掌理し、指名された事項の調査研究を終了したときは、その経過を委員会又は委員長に報告しなければならない。

第6条 委員会は、委員長が必要と認めるとき、随時開催する。

2 部会は、部会長において随時開催する。

3 委員会及び部会は、必要があるときは、関係課、出張所又は施設に資料の提出又は説明を求めることができる。

第7条 委員会の庶務については、総務課で処理し、部会の会務については、部会長において処理する。

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会及び部会の運営その他必要な事項については、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 高千穂町行政事務改善委員会規程(昭和46年規程第5号)は、廃止する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

高千穂町行財政改革実施委員会規程

平成10年1月21日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年1月21日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成16年12月15日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成26年3月24日 訓令第2号
令和4年6月17日 訓令第2号
令和6年3月14日 訓令第3号