○高千穂町行財政改革推進委員会設置条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町行財政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第7号)第7条の規定に基づき、高千穂町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 会長の任期は、委員の任期による。ただし、再任されることができる。
(会議の運営)
第3条 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、必要があるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(会議の招集)
第4条 会長が委員会の会議を招集しようとするときは、会長は、開会の日時、場所、調査審議事項等をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(緊急答申等)
第5条 委員会は、審議事項のうち、成案を得たものから、逐次、町長に報告することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、昭和61年3月31日までとする。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。