○高千穂町電子計算組織の管理運営に関する規則

昭和62年9月24日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町が電子計算組織により処理する個人情報を保護し、電子計算組織の適正な管理運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、記録、判断、演算その他一連の処理を行う電子的機器の組織で、町が管理するものをいう。

(2) 電子計算処理 電子計算組織による情報の入出力、記録、判断、演算等をいう。

(3) 個人情報 電子計算組織に記録される、又は記録された個人を対象とする情報で、個人を識別できるものをいう。

(4) データ 電子計算処理に係る入出力帳票及び磁気記録をいう。

(5) 磁気記録 磁気ディスク、磁気テープ等に磁化された情報をいう。

(6) 磁気記録媒体 情報を記録する磁気ディスク、磁気テープ等をいう。

(7) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、オペレーション仕様書、コードブック等電子計算処理に必要な仕様書類をいう。

(8) ワークステーション 電子計算組織のうち、電子計算機室以外の場所に設置するCRTディスプレイ装置、ハードディスク装置、プリンター装置等の機器をいう。

(管理運営)

第3条 電子計算組織を管理運営するに当たっては、行政の近代化を図り、記録される情報は、常に正確性を維持し、住民の福祉の向上に寄与するように努めるとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(処理業務の範囲)

第4条 電子計算組織により処理する業務の範囲は、議会に係る事務及び町の機関が管理し、及び執行する事務とする。

(正確性の確保)

第5条 町長は、データを常に正確に維持管理するとともに、漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(委員会の設置)

第6条 電子計算組織の管理運営を適正に行うため、高千穂町電算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会について必要な事項は、別に定める。

(個人情報の収集及び記録の制限)

第7条 電子計算組織に記録する個人情報は、本町の行政目的に照らし、必要なものに限定して収集し、記録しなければならない。

2 個人の思想、信条、宗教及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する個人情報は、電子計算組織に記録してはならない。

(電子計算組織の結合の禁止)

第8条 個人情報を処理するに当たっては、事務の執行上必要かつ適切と認められ、また個人情報について必要な保護措置が講じられている場合を除き、通信回線等により電算組織を結合してはならない。

(情報管理者)

第9条 電子計算組織により処理する情報を的確に管理し、その保護に万全を期するため、情報管理者を置く。

2 情報管理者は、企画観光課長とする。ただし、入出力帳票のうち、電子計算処理のため情報管理者が保管しているもの以外のものの管理は、当該データを所管する課等の長(以下「データ所管課長」という。)が行う。

(磁気記録)

第10条 情報管理者は、磁気記録の管理を適正に行うため、次に掲げる事項について必要な措置を行わなければならない。

(1) 磁気記録媒体の受払い及び保管に関する記録

(2) 磁気記録媒体の保管場所及び保管設備等の指定

(3) 磁気記録の作成から廃棄までの経過の記録

2 情報管理者は、磁気記録を複写、消去、廃棄、クリーニング等をしようとするときは、データ所管課長の承認を得るとともに、そのデータ内容が第三者に漏れることのないよう配慮しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第11条 電子計算組織の運営に係るドキュメントは、所定の場所に保管するものとし、これを複写し、又は持出すときは、情報管理者の承認を受けなければならない。

(電子計算組織の使用制限)

第12条 企画観光課長は、電子計算組織の運営に当たり、次の各号に掲げる処理以外に、電子計算組織を使用してはならないものとする。

(1) 年間の電算処理実施計画に係る業務の処理を行うとき。

(2) プログラムの生成等を行うとき。

(3) 職員の教育及び訓練を行うとき。

(4) 保守点検を行うとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、業務上特に必要があると認めるとき。

(電算処理実施計画書の提出)

第13条 電子計算処理を依頼する課等の長(以下「電算処理依頼課長」という。)は、翌年度の電算処理年間実施計画(以下「実施計画」という。様式第1号)を策定し、その前年度の2月20日までに企画観光課長に提出しなければならない。

2 企画観光課長は、実施計画を変更する必要が生じたときは、電算処理依頼課長と協議のうえ、当該実施計画を変更することができる。

(電算処理の依頼)

第14条 電算処理依頼課長は、電子計算処理を依頼しようとするときは、電算処理依頼書(様式第2号)により行うものとする。

2 電子計算処理依頼は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新たに電子計算処理をしようとする業務又は実施計画にないものは、処理希望の4月前までに行うものとする。

(2) 既存のプログラム及び出力項目等の変更又は多量のデータパンチ作業を必要とするものは、処理希望の2月前までに行うものとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、急を要するものについては、企画観光課長と協議のうえ行うものとする。

3 電算処理依頼課長は、所管業務を執行するに当たり、他の課等に所属するデータ等を利用する必要がある場合は、あらかじめ当該データ等の所管課等の長の承認を受けなければならない。(様式第3号)

(電子計算組織の管理等)

第15条 企画観光課長は、電子計算組織の総合的な管理を行うとともに、電子計算組織の適正な管理運営に努めなければならない。

2 電子計算組織(ワークステーションを除く。)の操作は、企画観光課長が指定する職員が行うものとし、その実績を文書に記録しなければならない。

(ワークステーションの設置等)

第16条 電子計算処理に係る事務を所管する課等にワークステーションを設置したときは、その管理に万全を期すため、ワークステーション管理者を置く。

2 ワークステーション管理者は、所管課長とする。

3 ワークステーション管理者は、ワークステーションの正常な運営を確保するとともに、ワークステーションから出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。

4 企画観光課長は、ワークステーションの使用状況を把握するため、ワークステーション管理者に対し報告を求め、又は必要な措置を指示することができる。

(電算室の管理)

第17条 企画観光課長は、電子計算組織(ワークステーション装置を除く。)が設置されている場所(以下「電算室」という。)に、所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、所属職員の立ち合いのうえ、これを許可することができる。

2 企画観光課長は、電算室における火災、盗難等の事故防止のため、必要な安全措置を講ずるものとする。

(事務の外部委託)

第18条 町長は、電子計算機による事務処理の一部を外部に委託するときは、契約書に秘密保持義務、立ち入り検査等秘密の保護に必要な事項を明記するものとする。

(事故対策)

第19条 企画観光課長又はワークステーション管理者は、電子計算組織又はワークステーションに係る事故が発生した場合の対策を定めるとともに、その内容を職員に熟知させなければならない。

2 企画観光課長又はワークステーション管理者は、事故が発生した場合は速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧等必要な措置をとらなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年6月5日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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高千穂町電子計算組織の管理運営に関する規則

昭和62年9月24日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)