○高千穂町役場庁内取締規則

昭和51年5月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。なお、出張所その他出先機関もこれに準ずる。

(定義)

第2条 この規則において「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。

2 この規則において「町役場庁舎」とは、高千穂町大字三田井13番地に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「町役場構内」とは町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締の所掌)

第3条 庁内取締は、総務課において所掌する。

(禁止行為)

第4条 何人も町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは妨げるおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して庁舎等を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入れることの制限又は禁止)

第6条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくてきょう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼす恐れがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損する恐れがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には総務課長は専決により前項の命令をすることができる。

(退庁時の戸締り)

第7条 職員は退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課室において盗難があった場合は、当該各課室の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため、各課室に火気取締責任者(正・副)各1人を置く。

2 火気取締責任者(正・副)は、町長がこれを命ずる。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者は、退庁の際火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第12条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の戸びらを開くこと。

(2) 夜間にあっては屋内、屋外に点燈すること。

(3) 金庫その他重要物件の警戒をすること。

(4) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第13条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し非常警備に服さなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町役場庁内取締規則

昭和51年5月1日 規則第5号

(昭和62年7月27日施行)