○高千穂町役場庁舎等の防災規程
昭和50年12月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 高千穂町役場庁舎、出先機関その他の施設等(以下「庁舎等」という。)の災害予防及び災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の防災、応急措置等に関しては、法令等別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(1) 災害 火災、水災、地震その他異状現象による災害をいう。
(2) 課長等 本庁の各課長、出先機関及び施設の長又は主任をいう。
(火災の予防)
第3条 各課長等は、火気取締責任者を定め、庁舎等の内外の火気取扱い及び取締りについてその責に任じなければならない。
第4条 火気取締責任者心得は、別記のとおりとする。
第5条 火災の予防に関しては、次の各号に定めることを厳守して火災予防の万全を期さなければならない。
(1) 火、暖房器、電気器具その他火災発生の原因となるようなものを取扱う場合は、細心の注意をはらうとともに、取扱い後の処置等に粗漏のないように努めなければならない。
(2) 喫煙は、灰皿のある所定の場所でなければしてはならない。
(3) 第1号に掲げるものを使用した場合は、退庁の際消火又はその他の適切なる処置をし、火気取扱責任者は点検の上その状況を当直者に引き継ぐものとする。
第6条 課長等は、火災の予防措置を必要とするときは、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(他の災害予防)
第7条 火災以外の災害予防については、課長等は、常時庁舎等の管理保全並びに四囲の状態に意を配して、災害が発生しないよう努めなければならない。
第8条 課長等は、災害の予防措置を必要とするときは、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(常時の処置)
第9条 課長等は、書類及び物品をその重要度に応じ、あらかじめ持出しの順序を区分し、それぞれ「非常持出」の貼紙をもって表示しておかなければならない。
2 前項の非常持出しは、その所在を全職員が周知していなければならない。
(消防隊)
第10条 庁舎等の防護のため、職員をもって消防隊を組織する。消防隊の編成、業務分担等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町長は、消防隊の隊長としてその業務を統轄する。
(2) 副町長は、消防隊の副隊長として隊長を補佐し、隊長事故あるときは隊長の職務を代理する。
(3) 課長等は、消防隊の部長又は班長としてその業務を掌理する。
(4) 職員は、隊員となり部又は班に属し、その業務に従事する。
(5) 部及び班の編成及び業務分担は、事態に応じ別に定める。
2 出先機関及び各施設にあっては、それぞれの長又は主任が責任者となり、部又は班の編成、業務分担は、それぞれの長又は主任が定める。
第11条 消防隊員は、勤務時間中はもちろん勤務時間外でも災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、直ちに出勤し、防災業務に従事しなければならない。
(当直者の任務)
第12条 当直者は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、臨機の処置をとるとともに、町長その他災害連絡表に記載された関係者及び消防団並びに警察署等に急報しなければならない。
(補則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別記(第4条関係)
火気取締責任者服務心得
1 火気取締責任者(以下「責任者」という。)は課室内の使用火器(火災発生の原因となるもの一切をいう。)の設置場所及びその取扱い等に関して職員に注意を喚起して、火災発生の予防に努めなければならない。
2 責任者は、常に使用火器の点検をなし、その破損修理に必要な処置を講じておくとともに、設置場所等の適否等に配意して、火災発生の予防に努めなければならない。
3 責任者は、退庁の際に、課室内で使用した火器の消火及び課室内に火気のないことを確認して当直者に引き継ぐものとする。
4 責任者は、各課室に正副2名を置くものとする。職場の異動その他で責任者に欠員を生じたときは速やかに欠員を補充し、課長等はその旨を総務課長に報告するものとする。
5 責任者は、服務に関し必要な事項は課長等に報告し、その指示に従うものとし課内日誌に記載するものとする。