○高千穂町職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成16年9月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、公務の効率的な遂行を図るため、職員が所有する自家用車の公務使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する職員(条件付採用期間中の職員を除く。)、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び高千穂町職員の任用に関する規則(昭和57年規則第21号)第30条に規定する職員をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第3条に規定する普通自動車及び軽自動車をいう。

(3) 自家用車 職員又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)若しくは同居する2親等以内の親族が所有(車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されているものをいう。)するもの又は自動車の販売会社その他のものが所有権を留保している場合における使用権を有するものであり、かつ、通常使用している自動車をいう。

(4) 公用車 高千穂町が所有する自動車をいう。

(5) 所属長 本庁の課長、出先機関及び施設の長をいう。

(使用の制限)

第3条 職員は、所属長が公務遂行上特に必要があると認めた場合でなければ自家用車を公務に使用してはならない。

2 前項の規定により自家用車を公務に使用できる職員は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 高千穂町旅費条例施行規則(平成16年規則第20号)第7条の規定による承認を受けた旅行をする職員

(2) 公用車が配備されていない施設に勤務する職員

(3) 身体に障害があり、自家用車でなければ運転できない職員

(自家用車の登録)

第4条 自家用車を公務に使用する職員は、あらかじめ自家用車公用使用登録申請書(様式第1号)に次の書面を添えて町長に登録の申請をしなければならない。登録事項に変更があった場合も同様とする。

(1) 自動車検査証

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

(3) 任意保険又は任意共済に加入していることを証する書面

(4) 運転免許証

2 町長は、前項の申請の内容が、次に掲げる要件を備える場合において、自家用車を登録することができる。

(1) 職員が、自家用車を常時運転し、かつ、運転免許証の交付後3年以上の運転経験を有すること。

(2) 過去1年間において、自己の過失による交通事故を起していない者又は交通事故により刑事処分若しくは行政処分を受けてから1年以上経過している者であること。

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済のほか、次に掲げる任意保険又は任意共済の契約が締結されている自動車であること。

 当該自家用車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限

 当該自家用車の運行によって、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について5,000万円以上

3 自家用車登録の有効期間は、許可の日の翌日から同日以後の最初の3月31日までとする。

(承認及び報告)

第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、自家用車使用願(様式第2号)を所属長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 自家用車を公務に使用した職員は、公務終了後、自家用車使用報告書(様式第2号)に、運行に関する記録を記入し、所属長に報告するものとする。

3 前2項に規定する承認及び報告について第3条第2項第1号に該当するものについては、高千穂町旅費条例施行規則第7条第2項による承認及び高千穂町処務規程(昭和36年訓令第27号)第18条による復命をもって、これにかえることができる。

(所属長及び職員の責務)

第6条 職員は、自家用車を公務に使用するに当たっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 所属長の命令及び道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検整備に万全を期すこと。

2 所属長は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、安全運転講習を受講させる等必要な指導監督に努めなければならない。

(交通事故等の措置)

第7条 自家用車を公務に使用することにより交通事故の当事者となったときは、直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止、警察官への報告等必要な措置を講じるとともに、速やかにその状況を所属長を経由して総務課長に報告し、指示を受けなければならない。なお、交通違反を犯したときも同様に報告するものとする。

(損害賠償責任等)

第8条 職員が公務のため自家用車を使用する場合は、当該自家用車を借上げるものではなく、自動車損害賠償保障法第3条に定める運転供用とする。

2 職員が公務に使用した自家用車で交通事故を起した場合における損害賠償等については、次の区分によるものとする。

(1) 職員 職員の加入している任意保険又は任意共済によって支払われる保険金額を上限とする額

(2) 

 相手方への損害賠償額が前号の保険金額を超える場合は、その超えた額

 相手方への損害賠償額において、職員の加入している任意保険又は任意共済の支払の対象とならない場合は、当該損害賠償額

3 前項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、町が負担した損害賠償額の範囲内で、当該職員に対して求償することができる。

4 町は、自家用車の損害については、一切責任を負わないものとする。

(公務上の災害に係る補償)

第9条 交通事故により職員に公務上の災害(負傷、疾病、精神若しくは身体の障害又は死亡をいう。)が発生した場合、それぞれの職員が適用される地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の定めるところにより必要な補償を行う。

(許可の範囲に係る損害賠償等)

第10条 職員が許可を得ずに自家用車を公務に使用し、又は許可を得た自家用車が客観的に妥当と認められない経路時間等で運行し、第三者に損害を与えた場合、当該職員の負担において損害賠償等の必要な措置を講ずるものとする。

(旅費等の支給)

第11条 職員が、自家用車を公務に使用したときは、高千穂町旅費条例(昭和26年条例第17号)第16条の規定に基づき車賃を支給するものとする。

(服務規律の確保)

第12条 職員は、自家用車を公務に使用するにあたっては、公私混同等町民の不信を招くことのないよう服務規律を十分に確保しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

2 職員私用車の公用使用内規(昭和47年訓令第6号)は、廃止する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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高千穂町職員の自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成16年9月30日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)