○高千穂町長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成8年6月5日
告示第27号
(閲覧場所)
第1条 高千穂町長の資産等の公開に関する規則(平成7年高千穂町規則第21号。以下「規則」という。)第10条第2項の町長が指定する場所は、高千穂町役場総務課とする。
(閲覧時間)
第2条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第3条 閲覧業務を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)とする。
第4条 前条に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧者は、総務課において、資産等報告書閲覧者記録簿に氏名、住所、職業、所属する会社又は団体の名称、閲覧開始時間及び閲覧終了時間を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を係員から受け取り、閲覧することができる。この場合において、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器及び危険物など他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙など他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則
この要綱は、平成8年6月8日から施行する。