○高千穂町バス事業の設置等に関する条例

平成16年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、高千穂町バス事業(以下「町バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町バスは、町民の交通手段の確保を図り、地域の活性化、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2 この目的を達成するため、町民自らが積極的に町バスを利用するとともに、運転管理等にも参画する協働事業をめざす。

(事業の形態)

第3条 町バスは、次の各号に定める形態の複合運行により、国土交通大臣の許可を受けて行う有償運行とする。

(1) 道路運送法第4条の規定に基づき、貸切バスの運行を行う一般貸切旅客自動車運送事業者のバス及び要員等を、町が借り切って乗合バスとして運行するもの(以下「4条バス」という。)

(2) 道路運送法第79条の規定に基づき、町自らが自家用バスを用いて、乗合バスを運行するもの(以下「79条バス」という。)

(運行の方法)

第4条 町バスの運行は、4条バス、79条バスともに運行路線及び運行区間を定めた定期運行を原則とする。

2 町長が特に必要と認めたときには、第2条の目的の範囲で臨時便等その他の方法で運行することができる。

3 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。

(使用料)

第5条 町バスを使用するものは、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表第1及び別表第2にこれを定める。

3 回数券又は定期券(以下「乗車券」という。)によって使用料を納付しようとする者は、別表第3及び別表第4に定める額を当該乗車券発行と引き替えに納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第8条 次の各号に該当する場合は、町バスを使用する者に対し乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超えるとき又は運行上支障があると認められるとき。

(2) 他の利用者に危害を加え、又は著しく迷惑をかける恐れがあるとき。

(3) その他運行従事者が必要と判断した指示に従わないとき。

(過料)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、乗車区間に応じて、その区間の使用料と同額の割増使用料を納付しなければならない。

(1) 不正の手段により使用料の徴収を免れ、又は免れようとした者

(2) 乗車券を不正に使用した者

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年9月20日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

大人使用料

路線名

区間

使用料

岩戸線

全区間

4km未満 100円

4km以上16km未満 200円

16km以上 300円

河内線

全区間

日向線

温水プールから岩戸

日出線

温水プールから岩戸

田原線

温水プールから河内

広木野線

全区間

押方線

全区間

山附線

全区間

芝原線

全区間

三原尾野線

全区間

南平団地線

全区間

向山線

全区間

椎屋谷線

全区間

日向線

岩戸から登尾

100円

日出線

岩戸から野々尻

土呂久線

全区間

岩戸五ヶ村線

全区間

永の内線

全区間

田原線

河内から米糸

五ヶ所線

全区間

浅ヶ部線

全区間

平和町線

全区間

別表第2(第5条関係)

子供使用料

基本額

子供使用料

大人の100円区間

100円

大人の200円区間

大人の300円区間

備考

1 子供使用料の対象者は、3歳以上小学生以下とし、3歳未満は無料とする。

2 大人1人が、3歳以上の未就学児を1人以上同伴する場合、子供1人分を無料とする。

別表第3(第5条関係)

回数券の種類

使用料の金額

100円券11回分

1,000円

別表第4(第5条関係)

(1) 定期券

基本額

1か月定期券(往復)

3か月定期券(往復)

100円

3,500円

10,000円

200円

7,000円

20,000円

300円

10,500円

30,000円

片道定期券

往復料金の半額

(2) 小中高生限定定期乗車券(6か月)

基本額

料金(往復)

100円

13,700円

200円

27,300円

300円

41,000円

備考

1 この表において「基本額」とは、別表第1に規定する使用料をいう。

2 定期の1か月とは、通用開始の次の月における発行日付から1日を除した日を1月とする。

3 2月28日(うるう年の場合は29日。以下同じ。)に通用開始定期券を購入する場合は、3月30日までを1か月とし、5月30日までを3か月とする。

4 1月30日又は1月31日に購入する1か月定期は、2月28日を1か月とし、11月30日に購入する3か月定期は、2月28日を3か月とする。

高千穂町バス事業の設置等に関する条例

平成16年6月24日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月24日 条例第15号
平成16年9月28日 条例第19号
平成17年3月31日 条例第5号
平成18年10月12日 条例第33号
平成19年10月1日 条例第11号
平成20年10月1日 条例第40号
平成21年3月25日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第20号
平成27年3月27日 条例第12号
平成29年3月10日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第3号