○高千穂町バス事業の設置等に関する条例施行規則

平成16年6月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高千穂町バス事業の設置等に関する条例(平成16年条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高千穂町バス事業(以下「町バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区間等)

第2条 町バスの運行形態、運行区間及び運行距離について別表第1に、運行回数、運行日及び停留所については別表第2に掲げるとおりとする。

(乗車券の種類)

第3条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期乗車券(様式第1号)

 普通定期乗車券(種類:1か月、3か月)

 普通定期片道乗車券(種類:1か月、3か月)

 児童定期乗車券(種類:1か月、3か月)

 児童定期片道乗車券(種類:1か月、3か月)

 小中高生限定定期乗車券(種類:6か月)

(2) 回数乗車券(様式第2号)

(乗車券の通用期間)

第4条 定期乗車券の通用期間は、普通定期乗車券、普通定期片道乗車券、児童定期乗車券及び児童定期片道乗車券については1か月又は3か月、小中高生限定定期乗車券については6か月とする。

2 回数乗車券の通用期間は、町バスの事業期間とする。

(定期乗車券の使用規定)

第5条 条例第5条第3項に規定する定期券は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に掲げる者が使用できるものとする。

(1) 普通定期乗車券 誰でも購入、使用することができる。

(2) 児童定期乗車券 3歳以上の幼児又は学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校に通学する者

(3) 小中高生限定定期券 法第1条に規定する小学校、中学校又は高等学校に在学する者

(定期乗車券の購入)

第6条 定期乗車券を購入しようとする者は、町バス定期乗車券購入申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(乗車券の発売場所)

第7条 乗車券の発売場所は高千穂町役場とする。また、回数乗車券については、バス車内でも発売する。その他、町長が必要と認めた場合は、別に発売場所を設けることができる。

(定期乗車券の前売り)

第8条 定期乗車券は、通用期間開始の10日前から前売りすることができる。

(定期乗車券の使用制限)

第9条 定期乗車券の使用は、その券面に記載された使用者に限る。

(乗車券の再発行)

第10条 乗車券については、原則として再発行しないものとする。ただし、通用期間が7日以上ある定期乗車券については、再発行できるものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定により使用料を減免できるのは、次の各号のいずれかに該当するときとし、その対象者、割引率等は別表第3のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)

(2) 昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による知的障害者療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者(以下「知的障害者」という。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者(以下「精神障害者」という。)

(4) 前各号のほか、減免することが適当と認めた者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、町バス使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第3号に掲げる者は、身体障害者手帳、療育手帳又は保健福祉手帳の提示をもって当該申請書の提出を省略することができる。

3 町長は、前項本文に規定する申請書の提出があったときは、使用料の減免の適否を決定し、町バス使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第7条ただし書に規定する還付は、次の各号に掲げる場合に適用し、還付額については別表第4のとおりとする。

(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。

(2) 町バスの全部又は一部を廃止したとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、町バス使用料還付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年9月20日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 岩戸線と日向線を継続して乗り継ぐ場合は、規則第3条第1項第2号の回数乗車券を「乗り継ぎ券」として下表のとおり交付する。

岩戸線・日向線 乗り継ぎ券交付区間表

単位:枚

岩戸

才原

天岩戸温泉入口

大野原

尾谷東

尾谷

川登

栃又

長崎

神代川

宮交バスセンター

役場

高千穂駅

尾迫原

一本木

町立病院

高千穂温泉

宮町

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

岩戸中学校

1

1

1

1

 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

東岸寺

1

1

1

 

 

1

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

地界

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

左右殿

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

才田

1

1

 

 

 

1

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

黒葛原

1

1

1

1

 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

滑戸

1

1

1

 

 

1

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

日向秋元

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

仲の内

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

(平成20年規則第10号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 岩戸線と日向線を継続して乗り継ぐ場合は、規則第3条第1項第2号の回数乗車券を「乗り継ぎ券」として下表のとおり交付する。

岩戸線・日向線 乗り継ぎ券交付区間表

単位:枚

岩戸

才原

天岩戸温泉入口

大野原

尾谷東

尾谷

川登

栃又

長崎

神代川

宮交バスセンター

役場

高千穂駅

尾迫原

一本木

町立病院

高千穂温泉

宮町

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

岩戸中学校

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

東岸寺

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

地界

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

左右殿

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

才田

2

2

1

1

1

1

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

黒葛原

2

2

2

2

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

滑戸

2

2

2

1

1

1

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

日向秋元

2

2

1

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

西の内

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仲の内

1

1

1

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

登尾

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 岩戸線と日向線を継続して乗り継ぐ場合は、規則第3条第1項第2号 の回数乗車券を「乗り継ぎ券」として下表のとおり交付する。

岩戸線・日向線乗り継ぎ券交付区間表

単位:枚


才原

天岩戸温泉入口

大野原

尾谷東

尾谷

川登

栃又

長崎

神代川

宮交バスセンター

役場

高千穂駅

尾迫原

一本木

町立病院

高千穂温泉

宮町

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

岩戸中学校

1

1

1

1


1

1


1

1

1

1

1

1

1


東岸寺

1

1

1



1



1

1

1

1

1




地堺









1

1







左右殿

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


才田

1

1




1



1

1

1






黒葛原

1

1

1

1


1

1


1

1

1

1

1

1

1


滑戸

1

1

1



1



1

1

1

1

1




日向秋元

1

1







1

1

1






仲の内









1

1

1






(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

路線名

運行区間

運行距離

経由

岩戸線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

9.4km

川登

終点 高千穂町大字岩戸793番地

日向線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

22.9km

東岸寺

終点 高千穂町大字上岩戸1743番地

日出線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

24.2km

野方野

終点 高千穂町大字上岩戸887番地

河内線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

15.7km

上野

終点 高千穂町大字河内45番地

田原線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

28.1km

松の下

終点 高千穂町大字河内3769番地2

五ヶ所線

起点 高千穂町大字河内45番地

10.5km

高森町

終点 高千穂町大字五ヶ所1番地1

押方線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

17.0km

国見ヶ丘

終点 高千穂町大字押方5130番地2

向山線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

20.9km

高千穂中学校

終点 高千穂町大字向山5803番地2先

土呂久線

起点 高千穂町大字岩戸793番地

5.9km

立宿

終点 高千穂町大字岩戸3585番地3

山附線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

10.1km

大地ヶ谷

終点 高千穂町大字押方2908番地

広木野線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

15.4km

広木野

終点 高千穂町大字上野245番地10先

芝原線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

15.3km

片内

終点 高千穂町大字押方4372番地先

浅ヶ部線

起点 高千穂町大字三田井804番地先

5.8km

上阿床

終点 高千穂町大字三田井4361番地先

平和町線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

7.1km

平和町

終点 高千穂町大字三田井804番地先

三原尾野線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

11.5km

三原尾野

終点 高千穂町大字押方2346番地4先

椎屋谷線

起点 高千穂町大字三田井3214番地1

8.2km

椎屋谷

終点 高千穂町大字三田井804番地先

岩戸五ヶ村線

起点 高千穂町大字岩戸793番地

4.4km

五ヶ村

終点 高千穂町大字岩戸793番地

永の内線

起点 高千穂町大字岩戸793番地

4.5km

鶴門

終点 高千穂町大字岩戸793番地

別表第2(第2条関係)

路線名

運行回数

運行日

停留所

岩戸線

1日11便以内

1月1日から12月31日まで

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、神代川、長崎、栃又、川登、尾谷、尾谷東、大野原、佐藤医院、才原、岩戸

日向線

1日4便以内

土曜・日曜・祝日を除く1月4日から12月28日まで

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、神代川、長崎、栃又、川登、尾谷、尾谷東、大野原、佐藤医院、才原、岩戸、宮町、岩戸中学校、東岸寺、地界、左右殿、才田、黒葛原、滑戸、日向秋元、西の内、仲の内、登尾

日出線

1日4便以内

土曜・日曜・祝日を除く1月4日から12月28日まで

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、上原、戸の鼻、仲の谷、大平、尾の上、野方野、馬背野、永の内、神社下、岩戸、竜王入口、馬場、馬生木、一本松、黒原、渡内、大猿渡、岩井谷、才田渡、上岩戸小学校、富の尾、野々尻

河内線

1日9便以内

1月1日から12月31日まで

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、城山通り、総合公園前、葛原、西の新地、折原、坂の下、雲井都、下野、平底、上野、小又川、竜泉寺、玄武山トンネル、宮の平、大郎、中村、田原中学校入口、河内

田原線

1日4便以内

土曜・日曜・祝日を除く1月4日から12月28日まで

週2日(火・金)は小糸まで運行

その他は夕塩まで運行

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、城山通り、総合公園前、葛原、西の新地、折原、岩坪、藤尾、戸の口、松の下、北、王の宮、釜石、宮尾野、広福、染野、南、南大平、田原中学校入口、河内、田原診療所、川下、夕塩、流尾、小糸

五ヶ所線

1日4便以内

土曜・日曜・祝日を除く1月4日から12月28日まで

河内、馬場、崩野、三秀台、五ヶ所、笹の原、津留、原山

押方線

1日4便以内

祝日を除く1月4日から12月28日まで

籾崎へは週3日(月・水・土)運行

南平団地へは月~金運行

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、神殿、がまだせ市場、下押方、国見ヶ丘病院、下押方公民館、上押方、中の原、南平団地、国見ヶ丘、布平、中畑、竹浦、上大内、大内、板屋、上板屋、籾崎

向山線

1日4便以内

祝日を除く1月4日から12月28日まで

月・水・金・土は水の口まで運行

火・木は狩底まで運行

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、がまだせ市場、神殿、寺迫、高千穂中学校、義雲寺橋、丸小野、石原、水ヶ崎、黒仁田東、黒仁田、向山南小学校、秋元、水の口、尾峰、狩底

土呂久線

1日4便以内

土曜・日曜・祝日を除く1月4日から12月28日まで

岩戸、上寺、立宿、土呂久、惣見

山附線

1日4便以内

祝日を除く1月4日から12月28日まで

週1日(木)運行

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、がまだせ市場、神殿、南平団地、三原尾野橋、大地ヶ谷、徳別当

広木野線

1日4便以内

土曜・日曜・祝日を除く1月4日から12月28日まで

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、城山通り、総合公園前、葛原、西の新地、折原、坂ノ下、雲井都、深井野、聖川、広木野、八幡、平底、上野

芝原線

1日4便以内

祝日を除く1月4日から12月28日まで

週1日(金)運行

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、がまだせ市場、神殿、南平団地、中の原、片内、薑谷、竹の下、芝原東、花の群、跡取川、奥畑

浅ヶ部線

1日4便以内

祝日を除く1月4日から12月28日まで

週5日(月~金)運行

猿伏、浅ヶ部公民館、上阿床集会所、下阿床、温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター

平和町線

1日4便以内

祝日を除く1月4日から12月28日まで

週5日(月~金)運行

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、平和町、東松の原団地、田口野団地、高千穂中学校、日頭原上、高千穂神社前、神殿、がまだせ市場、宮交バスセンター

三原尾野線

1日4便以内

祝日を除く1月4日から12月28日まで

週1日(火)運行

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、がまだせ市場、神殿、南平団地、三原尾野橋、三原尾野、小谷内

椎屋谷線

1日4便以内

祝日を除く1月4日から12月28日まで

週2日(月・金)運行

温水プール、公立病院、一本木、尾迫原、高千穂駅、高千穂町役場、宮交バスセンター、がまだせ市場、神殿、高千穂神社前、日頭原上、高千穂中学校、義雲寺橋、椎屋谷、教願寺、仲山、竹の迫

岩戸五ヶ村線

1日4便以内

土曜・日曜・祝日を除く1月4日から12月28日まで

岩戸、五ヶ村、泉福寺、宮ノ地、天岩戸の湯、佐藤医院、才原、岩戸

永の内線

1日4便以内

土曜・日曜・祝日を除く1月4日から12月28日まで

岩戸、神社下、永の内、河地、布城、鶴門、中の園、竜王入口、馬場、神社下、岩戸

別表第3(第11条関係)

(1) 第1種身体障害者・知的障害者A・精神障害者

利用形態

乗車券の種類

対象者

割引後の金額及び割引率

購入等の条件

割引特記事項

基準額

大人

子供

単独で利用する場合

現金

回数乗車券

本人

大人の100円区間

100円

100円

手帳呈示


大人の200円区間

大人の300円区間

定期乗車券

割引率 条例第5条に規定する定期券使用料額の5割

介護者と共に利用する場合

現金

回数乗車券

本人

介護者

大人の100円区間

100円

100円

大人の200円区間

大人の300円区間

定期乗車券

割引率 条例第5条に規定する定期券使用料額の5割

(2) 第2種身体障害者・知的障害者B

利用形態

乗車券の種類

対象者

割引後の金額及び割引率

購入等の条件

割引特記事項

基準額

大人

子供

単独で利用する場合

現金

回数乗車券

本人

大人の100円区間

100円

100円

手帳呈示


大人の200円区間

大人の300円区間

定期乗車券

割引率 条例第5条に規定する定期券使用料額の5割

介護者と共に利用する場合

(本人が12歳未満の場合に限る。)

現金

回数乗車券

介護者

※本人の現金、回数乗車券の利用については、「単独で利用する場合」に準ずる。

定期乗車券

本人

介護者

割引率 条例第5条に規定する定期券使用料額の5割

手帳呈示

(注1) 介護者は、係員が介護能力があると認められる者であって、その購入する乗車券の種類、乗車区間及び有効期間が身体障害者等と同一で、身体障害者等の乗車券と同時に購入されるものでなければならない。

(注2) 介護者の割引乗車券は、身体障害者等とその介護者とが同一の自動車に乗車する場合に限って有効とする。

別表第4(第12条関係)

(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。

・定期券の場合、運行を中止した期間が連続して7日以上の場合は、日割り計算した額を還付する。

※還付申請期間は、定期券の有効期間終了日より30日以内とする。

(2) 町バスの全部又は一部を廃止したとき。

【町バス全部が廃止になった場合】

・回数券については、払戻しは行わない。

・定期券の場合、3か月定期券と6か月定期券については残存月数に応じて還付する。

【町バスの一部が廃止になった場合】

・定期券の場合、3か月定期券と6か月定期券については残存月数に応じて還付する。

※還付申請期間は、定期券の有効期間終了日より30日以内とする。

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高千穂町バス事業の設置等に関する条例施行規則

平成16年6月24日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月24日 規則第17号
平成16年9月28日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第13号
平成19年10月1日 規則第18号
平成20年9月26日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月26日 規則第12号
平成25年8月22日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第6号
令和元年10月1日 規則第7号
令和2年5月15日 規則第10号
令和3年3月19日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第5号
令和5年8月30日 規則第24号
令和6年3月14日 規則第5号