○高千穂町長の職務代理に関する規則

昭和57年12月14日

規則第18号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める高千穂町長の職務代理については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 法第152条第2項の規定による町長及び副町長にも事故があるとき、又は町長及び副町長ともに欠けたときの町長の職務代理者は、総務課長とする。

第3条 法第152条第3項の規定による町長、副町長及び前条に規定する職務代理者にも事故があるとき、又は町長、副町長及び前条に規定する職務代理者ともに欠けたときの町長の職務代理者は、高千穂町課及び室設置条例(昭和50年条例第22号)第2条に規定する課又は室の長とし、その順序は同条に規定した順序とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高千穂町長の職務代理に関する規則

昭和57年12月14日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年12月14日 規則第18号
昭和62年7月27日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第5号