○町長において専決処分をすることができる事項の指定について

昭和60年2月25日

議決

1 法令上町の義務に属する一件の金額100万円以下の損害賠償の額を決定すること。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定に基づき職員の賠償責任を免除しようとする場合において、当該賠償責任の金額が20万円以下のものの免除をすること。

3 地方自治法第96条第1項第5号又は第8号の規定に基づいて議決された契約金額の10分の1以内の額の増減をすること。ただし、その変更額又は変更額の累計額が500万円を超える場合を除く。

(平成23年6月17日)

この議決の効力は、平成23年7月1日から生じるものとする。

町長において専決処分をすることができる事項の指定について

昭和60年2月25日 議決

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和60年2月25日 議決
平成23年6月17日 種別なし