○高千穂町事務決裁規程

昭和50年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 高千穂町役場における事務の決裁については別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限の委任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で町長の責任において、常時町長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合は、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者にさしつかえがあって決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、すべて主務係長、課長補佐、主管課長の意思決定を受けたのち、関係課のあるときは関係課長及び総務課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長、副町長ともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

3 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の場合であっても重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項については代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについてはこの限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(副町長の専決事項)

第7条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の県内出張命令(旅費が支給されるものに限る。)に関すること。

(2) 課長(課長相当職を含む。)の欠勤、休暇(7日未満)に関する事項

(3) 住民の要望事項の聴取及びその処理

(4) 町を経由して進達する申請書、請求書並びに文書類及び参考として送付される各種文書の検閲

(5) 10万円未満の予備費の充用

(6) 災害補償費、恩給及び退職年金、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金及び繰越金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 15万円以上の報償費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 100万円以上の委託料、原材料費及び扶助費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 1,000万円以上の償還金利子及び割引料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 100万円以上3,000万円未満の工事負担費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 700万円未満の公有財産購入費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 50万円以上700万円未満の備品購入費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 負担金補助及び交付金のうち、50万円以上の負担金及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(14) 100万円未満の補償補填及び賠償金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

第8条 削除

(課長の共通専決事項)

第9条 課長に通ずる専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇(7日未満)に関する事項。ただし、病気休暇を除く。

(2) 職員の出張命令(旅費が支給されないものに限る。)に関すること。

(3) 定例的な調査、報告及び進達

(4) 定例的な許認可、通知及び回答

(5) 法令又は条例その他の規定に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(6) 原簿台帳等の作成、訂正、記載及び確認

(7) 報酬及び職員手当(会計年度任用職員に限る。)支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の支出命令に関すること。

(9) 過誤納金払戻に関すること。

(10) 5万円未満の報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費及び公課費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 25万円未満の委託料、工事請負費、原材料費及び扶助費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 負担金補助及び交付金のうち、5万円未満の負担金及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(総務課長の専決事項)

第10条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の欠勤及び病気休暇(7日未満)に関する事項

(2) 休日及び時間外勤務命令

(3) 給料、職員手当(会計年度任用職員を除く。)及び共済費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 30万円以上の需用費、役務費及び使用料及び賃借料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 10万円以上15万円未満の報償費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 10万円以上の旅費及び公課費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 50万円以上100万円未満の委託料、工事請負費、原材料費及び扶助費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 500万円以上1,000万円未満の償還金利子及び割引料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 10万円以上50万円未満の備品購入費及び負担金補助及び交付金のうち、10万円以上50万円未満の負担金及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 定例的な告示、公示及び他官庁からの依頼による告示

(11) 賦課調査及び徴収事務に係る特殊勤務手当支給の認定

(12) 扶養親族の認定及び通勤手当認定

(13) 自動車の運行及び管理

(14) 役場の日直命令

(15) 災害時の避難所対応に関すること。

(16) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、閲覧及び謄本写の許可

(17) 文書の収受及び発送

(18) 例規集の編集及び発行

(19) 会議室の使用

(20) 役場庁舎、倉庫及び車庫の管理

(21) 勤務日誌の検査

(22) 宿、日直日誌の検査

(23) 無線業務日誌の検査

(財政課長の専決事項)

第11条 財政課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 5万円未満の予備費の充用

(2) 予算に基づく収入金の収入調定及び収入命令

(3) 歳出予算の流用

(4) 不用品の処分

(5) 歳出予算の配当

(6) 収入更正、支出更正及び戻入命令

(7) 5万円以上10万円未満の報償費、旅費、備品購入費及び公課費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 5万円以上30万円未満の需用費、役務費及び使用料及び賃借料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 25万円以上50万円未満の委託料、工事請負費、原材料費及び扶助費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 負担金補助及び交付金のうち、5万円以上10万円未満の負担金及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 500万円未満の償還金利子及び割引料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(税務課長の専決事項)

第12条 税務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 町税の賦課徴収に係る調査の実施

(2) 納税通知書及び納付書の送達

(3) 軽自動車の標識の交付

(4) 納税思想の啓発宣伝計画及び実施

(5) 土地図ほか諸台帳の閲覧の許可

(6) 徴税の嘱託及び受託

(町民生活課長の専決事項)

第13条 町民生活課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民台帳の届出の受理

(2) 戸籍の記載の訂正、届出等に関する通知及び催告

(3) 住民台帳の閲覧の許可

(4) 犯罪人名簿の整理

(5) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行

(6) 死体(胎)埋火葬の認許

(7) 自動車の臨時運行の許可

(8) 犬の登録申請その他諸届書の処理及び鑑札の交付

(9) 国民年金に関すること。

(10) 拠出制国民年金の検認

(11) 出張所の宿日直日誌の検査

(12) 法令又は条例その他の規定に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(13) 出張所庁舎の管理

(14) 原動機付自転車の届出受理

(企画観光課長の専決事項)

第14条 企画観光課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 広報車及び防災無線による広報

(2) 指定統計及び委託された各種統計調査の実施

(3) 観光客の受入れの処理及び観光関係の照会に対する回答

(福祉保険課長の専決事項)

第14条の2 福祉保険課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当認定請求、各種届の受理、進達並びに証書の交付

(2) 遺族年金、障害年金、弔慰金、遺族給付金、遺族一時金、旧軍人恩給等に関する請求書等の進達並びに年金証書、裁定通知等の交付伝達

(3) 重度心身障害者医療費、乳幼児医療費等の受給資格取得及び喪失の認定、各種届の受理並びに受給資格者証の交付

(4) 身体障害者手帳交付申請の進達及び割引乗車券の交付

(5) 児童手当認定請求、各種届の受理並びに受給資格取得及び喪失の認定

(6) 福祉手当認定請求、各種届の受理及び進達

(7) 災害時における災害物資等の支給

(8) 高額医療に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者証の交付

(10) 国民健康保険給付の決定

(11) 国民健康被保険者及び老人医療の資格取得及び喪失の認定

(12) 資格者証の発行

(会計課長の専決事項)

第15条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 光熱水費及び通信運搬費の支出に関すること。

(農林振興課長の専決事項)

第16条 農林振興課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 山林原野の火入れの許可

(建設課長の専決事項)

第17条 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 建築確認の手続き及び進達

(2) 町道及び町管理河川に関する各種許可又は承認若しくは取消し

(3) 火薬類使用申請の進達

(4) 工事証明書の交付

(5) 建設課所管施設等の使用許可

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和51年訓令第4号)

この訓令は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和57年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和62年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の規定は、平成3年度以後の年度分について適用し、平成2年度分については、なお従前の例による。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日より施行する。ただし、第2条は、この規程による改正後の規定は、平成21年度以後の分について適用し、平成20年度分については、なお従前の例による。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

高千穂町事務決裁規程

昭和50年10月1日 訓令第7号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和50年10月1日 訓令第7号
昭和51年6月30日 規程第2号
昭和51年11月30日 訓令第4号
昭和57年4月1日 規程第4号
昭和61年4月1日 訓令第2号
昭和62年7月27日 訓令第10号
平成3年3月27日 訓令第2号
平成6年3月29日 訓令第3号
平成10年1月23日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月27日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成31年3月20日 訓令第2号
令和2年3月24日 訓令第3号
令和3年11月1日 訓令第7号
令和5年11月29日 訓令第7号