○高千穂町帳票管理規程

昭和36年7月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この規程は、本町で使用する帳簿の作成及び管理について必要な事項を定め、帳票の標準化と事務能率の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で帳票とは、必要事項を記入するため一定の様式を印刷した用紙をいう。

(帳票の使用)

第3条 帳票は、すべてこの規程により登録したものを使用しなければならない。ただし、町長、副町長、総務課長が必要でないと認めたものについてはこの限りでない。

(帳票の種類)

第4条 帳票は、次に掲げる種類とする。

(1) 法定帳票(法令その他通達等により定められたもの及び本町の条例規則により定められたもの)

(2) 任意帳票(前号以外のもので町において作製するもの)

(登録)

第5条 帳票を作製使用しようとするときは、その事務の主管課、出張所及び各施設の長(以下単に「課長等」という。)様式第1号により帳票登録申請書に必要事項を記入し、その帳票の様式を添えて帳票使用開始前10日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前条第1号の帳票については法令その他条例等と照合の上登録するものとする。

3 総務課長は、前条第2号の帳票については第9条に基づく帳票審議委員会に付議し、その決定をまって更に登録申請書に必要事項を記入し、登録するものとする。

4 総務課長は、前条第1号の帳票についても改善の余地があり、又は疑義があると認めるときは、第2項の規定にかかわらずこれを帳票審議委員会に付議しなければならない(条例、規則の制定又は改正の場合を含む。)

5 帳票登録申請書は、登録台帳として保管する。登録台帳には、様式第2号による目録を付さなければならない。

(登録番号)

第6条 前条により帳票を登録したときは、総務課長は、登録番号を主管課長に通知しなければならない。

2 登録された帳票は、登録番号を明示して使用しなければならない。

(改正及び廃止)

第7条 帳票を改正しようとするときは、第5条第1項の規定に準じて総務課長に提出しなければならない。

2 帳票を廃止しようとするときは、主管課長等は直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。

(助言勧告)

第8条 総務課長が必要と認めるときは、帳票審議委員会に諮り帳票の改善について助言又は勧告することができる。

(帳票審議委員会)

第9条 帳票の改善とその運用を図るために帳票審議委員会を置く。

2 帳票審議委員会に委員長を置き、委員長には副町長をもって充てる。

3 帳票審議委員会は、副町長、課長等及び行政係長をもって構成する。

4 帳票審議委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

5 帳票審議委員会は、第1条の目的に添うべく審議に当たらなければならない。

6 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を審議会に参加させることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和36年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に使用している帳票の登録及びその時期について別途定めるところによる。

(昭和44年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和47年訓令第3号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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高千穂町帳票管理規程

昭和36年7月1日 訓令第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年7月1日 訓令第28号
昭和44年3月10日 訓令第3号
昭和47年3月31日 訓令第3号
昭和62年3月26日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第2号