○高千穂町公印に関する規程

昭和44年3月10日

訓令第5号

高千穂町公印に関する規程(昭和32年訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 高千穂町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類及び保管)

第2条 公印のひな形、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持出してはならない。

3 総務課長が保管する公印のうち、総務課長が指定する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、宿日直者が保管するものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳を備えすべての公印について、印影を付して作成又は改刻若しくは廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。

2 公印台帳は、様式第1号による。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却の方法により廃棄しなければならない。

(告示)

第7条 公印を作成し、又は改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨告示しなければならない。

(印刷公印)

第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合は、刷り込みのつど当該公印保管者を経て町長の承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原板は、第6条の規定に準じ総務課長が保管しなければならない。

(電子印影)

第9条 電子情報処理組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子情報処理組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、電子公印を使用するときは、電子公印使用申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、承認を得なければならない。

3 第1項に規定する処理をするときは、電子公印の改ざんその他電子公印に係る不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとする者は、原議その他決裁済の書類を添えて、公印保管者に申し出なければならない。

(雑則)

第11条 特殊な事情があり、公印を持ち出して使用しようとするときの承認は、様式第2号の文書によらなければならない。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印については、この訓令に基づき処置されたものとみなす。

(昭和44年訓令第7号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行に伴い上野出張所関係分については、昭和44年4月1日から適用し、その他についてはこの訓令に基づき処置されたものとみなす。

(昭和47年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和47年7月8日から適用する。

(昭和48年告示(甲)第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和51年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和60年訓令第3号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第2号)

この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年12月7日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類(公印名)

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

備考

町印

画像

タテ ヨコ

36×36

一般文書用

総務課長

 

町役場印

画像

36×36

一般文書用

総務課長

 

町長印

画像

21×21

一般文書用

総務課長

 

町長印

画像

18×18

一般文書用

天岩戸出張所

田原出張所

上野出張所

 

印鑑登録認証用

町民生活課長

町印

画像

4×10

住民基本台帳カード用

町民生活課長


町印

画像

4×10

個人番号カード

町民生活課長


町印

画像

4×10

在留カード、特別永住者証明書用

町民生活課長


町長印

画像

18×18

戸籍専用

町民生活課長

天岩戸出張所長

田原出張所長

上野出張所長


町長印

画像

21×21

土地家屋に対する諸証明用

税務課長

 

高千穂町長印

画像

直径18

臨時運行許可用

町民生活課長

 

副町長印

画像

18×18

一般文書用

総務課長

 

会計管理者印

画像

18×18

預金契約

会計課長

 

田原出張所印

画像

24×24

一般文書用

田原出張所長

 

田原出張所長印

画像

21×21

一般文書用

田原出張所長

 

田原出張所出納員印

画像

18×18

会計事務用

指定出納員

 

天岩戸出張所印

画像

24×24

一般文書用

天岩戸出張所長

 

天岩戸出張所長印

画像

21×21

一般文書用

天岩戸出張所長

 

天岩戸出張所出納員印

画像

18×18

会計事務用

指定出納員

 

上野出張所印

画像

24×24

一般文書用

上野出張所長

 

上野出張所長印

画像

21×21

一般文書用

上野出張所長

 

上野出張所出納員印

画像

18×18

会計事務用

指定出納員

 

天岩戸保育園長印

画像

18×18

/保育証書/一般文書/用

保育園長

 

消防団長印

画像

24×24

文書用

総務課長

 

国民年金受付印

画像

国民年金関係諸届書用

町民生活課長

 

国民年金印

画像

17×17

国民年金各種証明

町民生活課長

 

認印

画像

戸籍記載事項の文末認印

町民生活課長

ひな形には、戸籍事務管掌者の氏を記入する。

高千穂町印

画像

18×18

国民健康保険税納税証明

税務課長


介護保険保険者印

画像

18×18

介護保険被保険者証

保健福祉総合センター事務長


町長印

画像

納税通知書督促状保護費負担金

税務課長


被保険者証検認印

画像

国民健康保険被保険者証検認用

福祉保険課長


被保険者資格認印

画像

6×6

国民健康保険

被保険者証用

福祉保険課長

天岩戸出張所長

田原出張所長

上野出張所長


町長印

画像

13×6

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳用

福祉保険課長


天岩戸保育園之印

画像

30×30

/保育証書/一般文書/用

天岩戸保育園長

 

保健福祉総合センターの印

画像

18×18

文書用

保健福祉総合センター事務長

 

保健福祉総合センター所長の印

画像

18×18

文書用

保健福祉総合センター事務長

 

高千穂町農林振興課出納員之印

画像

18×18

口座用

道の駅出納員

 

画像

画像

画像

高千穂町公印に関する規程

昭和44年3月10日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和44年3月10日 訓令第5号
昭和44年6月26日 訓令第7号
昭和47年7月20日 訓令第7号
昭和48年1月31日 告示(甲)第1号
昭和51年7月7日 訓令第3号
昭和52年3月12日 訓令第1号
昭和59年9月6日 訓令第1号
昭和60年10月30日 訓令第3号
昭和62年1月7日 訓令第1号
昭和62年3月26日 訓令第4号
昭和63年10月21日 訓令第2号
平成2年1月4日 訓令第1号
平成3年12月13日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第6号
平成12年3月10日 訓令第1号
平成14年12月12日 訓令第7号
平成16年9月30日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成18年12月7日 訓令第7号
平成18年12月28日 訓令第9号
平成19年10月1日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成25年3月27日 訓令第6号
平成26年3月24日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成27年12月28日 訓令第6号
平成29年12月28日 訓令第6号
平成30年2月16日 訓令第1号
令和2年6月26日 訓令第17号
令和2年9月24日 訓令第19号
令和6年3月14日 訓令第3号