○高千穂町長職務代理者の印について
昭和57年12月14日
告示第56号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により高千穂町長に事故があるとき、又は高千穂町長が欠けたとき高千穂町長職務代理者を定めたときは、高千穂町長職務代理者の印は、高千穂町長の印を使用する。
昭和57年12月14日 告示第56号
(昭和57年12月14日施行)