○高千穂町情報公開条例

平成14年3月29日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の開示(第5条~第17条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第18条・第19条)

第2節 高千穂町公文書開示審査会(第20条~第22条)

第4章 雑則(第23条~第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、もって町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民参加の開かれた町政の一層の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、広報、新聞、雑誌、書籍その他一般に入手できるもの又は一般に利用できる施設で閲覧等に供されているもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(請求権者等)

第5条 次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所等に勤務する個人

(4) 町内に存する学校に在学する個人

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、規則で定めるところにより、実施機関に対し、開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の請求書が到着したときは遅滞なく審査を開始し、請求書の記載事項に不備がある場合その他の形式上の要件に適合しない場合は、速やかに開示請求をしたものに対し相当の期間を定めて開示請求の補正を求め、又は開示請求を拒否しなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にしても、個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

 人の生命、身体又は健康の保護その他の公益上の理由により公にすることが必要であると認められるもの

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報(以下「法人等情報」という。)であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 法人等又は個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上の理由により公にすることが必要であると認められるもの

 当該法人等又は当該個人が町との契約の相手方である場合において、当該情報が町の支出に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該法人等又は当該個人の名称又は氏名及び事務所等の所在地又は住所並びに法人等にあっては、その代表者の氏名に係る部分

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずると認められる情報

(5) 町の機関と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、協議、依頼等に係る事務事業に関する情報であって、公にすることにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 町の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程における審議、協議、調査、試験研究等に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの

(7) 実施機関(町長及び上下水道事業管理者を除く。)並びに町の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、合議制機関等の議事運営規程又は議決により公にしないこととされているもの及び公にすることにより合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(8) 町の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験、人事管理その他の業務に関する情報であって、当該業務の性質上、公にすることにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に相当な期間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(適用除外)

第16条 他の法令の規定により、公文書の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合には、当該公文書については、この条例の規定は適用しない。

2 前項に規定する他の法令の規定による公文書の閲覧、縦覧又は写しの交付について、その期間が定められている場合は、同項の規定にかかわらず、その期間を除く期間については、この条例の規定を適用する。

(費用負担)

第17条 開示決定に基づき公文書の閲覧をする場合手数料は、無料とする。

2 開示決定に基づき公文書の写しの交付を受けようとする者は、実費を勘案して町長が定める額の費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(審査会への諮問等)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、高千穂町公文書開示審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項に規定する審理員意見書及び同法第41条第3項に規定する事件記録を添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問庁は、当該諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 高千穂町公文書開示審査会

(設置等)

第20条 第18条第1項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、高千穂町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審議を行うほか、情報公開の運営に関する重要事項について、実施期間の求めに応じて意見を述べることができる。

(組織等)

第21条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、第20条第1項の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、諮問庁の職員その他の関係者に対して、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

第4章 雑則

(出資法人の情報公開)

第23条 実施機関は、資本金その他これらに準ずるものを出資している法人に対し、当該出資法人の保有する情報の公開が推進されるよう、必要な指導に努めるものとする。

(情報の収集及び提供)

第24条 町は、町民が必要とする情報を的確に把握し、収集するとともに、正確で分かりやすい情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(情報提供施策の充実)

第25条 町は効果的な情報提供を実施するため、有効かつ適切な広報媒体を活用するとともに、その保有する刊行物その他の資料の目録を整備し、一般の利用に供する等情報提供施策の充実に努めるものとする。

(開示等の状況の公表)

第26条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示等の状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第28条 第21条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 この条例は、平成14年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高千穂町情報公開条例

平成14年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年3月29日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第6号
令和4年12月6日 条例第27号