○高千穂町情報公開条例施行規則

平成14年3月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、高千穂町情報公開条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、公文書の開示等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項の規定による通知(以下「開示決定通知」という。)は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第10条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第11条第2項後段の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(決定期間特例延長通知書)

第5条 条例第12条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公文書の開示に関する照会書等)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知を書面により行うときは、公文書の開示に関する照会書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第14条第1項に規定する意見書は、公文書の開示に関する意見書(様式第8号)によらなければならない。

3 条例第14条第2項の規定による公文書の開示に関する通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の実施)

第7条 開示決定通知を受けたものは、当該開示決定通知に係る第3条第1項各号の通知書に記載された開示の日時及び場所において、当該開示決定に係る公文書の開示を受けなければならない。

2 前項の場合において、町長は、公文書の開示を受ける者が当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、自ら、又は当該職員に命じて当該公文書の開示を禁止し、又は中止することができる。

3 公文書の写しの交付部数は、開示決定通知に係る公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第8条 条例第15条本文の規定により町長が定める電磁的記録の開示の実施方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 電磁的記録(次号又は第3号に掲げるものを除く。) 次のいずれかの方法

 当該電磁気的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(2) 録音テープ等音声のみを記録したもの 通常の再生機器による聴取

(3) ビデオテープ等映像及び音声を記録したもの 通常の再生機器による視聴

2 前項第1号の規定による閲覧は、当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力して表示することが容易であるときは、同号の規定にかかわらず、当該ディスプレイ装置により閲覧に供することができる。

3 第1項第1号の規定により交付する写しは、当該電磁的記録を印刷物として出力したものをもってこれに代えることができる。

(費用負担)

第9条 条例第17条第2項の規定により町長が定める額は、別表のとおりとする。

2 公文書の写しの送付を受けようとする者は、必要な額を負担しなければならない。

3 公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。

(諮問書等)

第10条 条例第18条第1項の規定による諮問は、諮問書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第18条第3項の規定による通知は、諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(開示等の状況の公表)

第11条 条例第26条の規定による公文書の開示等の状況の公表は、高千穂町報に登載して行うものとする。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高千穂町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の高千穂町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高千穂町国民健康保険条例並びに高千穂町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の高千穂町法定外公共物管理規則、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高千穂町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の高千穂町小学校就学前の子どもに係る教育・保育給付の支給認定等に関する規則、第10条の規定による改正前の高千穂町立保育所運営規則、第11条の規定による改正前の高千穂町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の高千穂町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の高千穂町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の高千穂町高齢者住宅改造助成事業実施規則、第15条の規定による改正前の高千穂町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施規則、第16条の規定による改正前の高千穂町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第17条の規定による改正前の高千穂町障害者日常生活用具給付事業実施規則、第18条の規定による改正前の高千穂町在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則、第19条の規定による改正前の高千穂町障害者(児)支援費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の高千穂町障害者等補装具費の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の高千穂町企業立地雇用促進条例施行規則及び第22条の規定による改正前の高千穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

公開の実施方法

交付する媒体の規格

金額(1枚)

複写機による写し(モノクロ)の交付

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙

10円

複写機による写し(カラー)の交付

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙

50円

複写機による写しの交付

日本産業規格A列3番より大きい用紙

200円

電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの

100円

日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの

150円

備考

1 負担すべき費用の額が、この表により難い場合については、町長が別に定める。

2 写しを郵送する場合は、郵送料相当額を別途徴収する。

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高千穂町情報公開条例施行規則

平成14年3月29日 規則第5号

(令和6年10月1日施行)