○高千穂町戸籍事務取扱規程
昭和60年2月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、高千穂町役場(以下「本庁」という。)と田原出張所、天岩戸出張所及び上野出張所(以下「出張所」という。)間の戸籍事務取扱いに関し、法令に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁において保管する。
2 戸籍見出帳、除籍見出帳及び改製原戸籍見出帳の保管については、前項の規定を準用する。
3 戸籍事務取扱準則(昭和53年宮崎地方法務局訓令第1号)に定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、出張所において交付する戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付申請書は、出張所において保管する。
(逓送簿の備付)
第3条 出張所に戸籍届書等逓送簿(別記様式)を備え、戸籍に関する届書又は申請書等(以下「届書等」という。)の授受を明確にする。
(届書等の受理及び保管)
第4条 出張所に戸籍に関する届出又は申請等があったときは添付書類及び本庁から模写電送装置により電送された戸籍の写し等により調査照合し適法な届書等であることを認めた場合に受理する。ただし、出生、死亡の届出については直接電話をもって本庁へ連絡し戸籍等と照合のうえ受理することができる。
2 前項の届書等は、逓送簿に記入し、本庁に引き継ぐまで出張所において保管する。
3 本庁から電送された戸籍の写し等は、届書等に添付し、本庁に引き継いだ後、本庁において戸籍と照合のうえ、直ちに廃棄する。
4 戸籍に記載を要しない届書類は本庁において一括保存する。
(通報及び処理)
第5条 前条の規定により出張所で受理した届書等は、直ちに本庁へ電送により写しを送付し、本庁において受付帳に記載し、戸籍の記載等の処理をする。
2 前項の規定により電送された写しは、届書等が逓送された後、照合のうえ直ちに廃棄する。
(届書等の受付)
第6条 出張所で受理した届書等は、出張所において受付年月日を記載するほか、当該出張所名(「高千穂町○○出張所扱」)を表示する。
(届書等の送付)
第7条 出張所で受理した届書等は、直近の書類逓送車により本庁へ送付する。この場合の書類逓送には、町職員をもって充てる。
2 前項の規定により届書等が本庁へ送付されたときは直ちに受理番号を記載し、戸籍の記載等の処理をする。
(戸籍謄抄本等の交付)
第8条 戸籍謄抄本等の交付は、申請のあった本庁又は出張所において交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第9条 出張所における戸籍謄抄本等の作成は、次の方法による。
(1) 出張所において戸籍謄抄本等の交付申請を受けたときは、当該申請書を本庁へ電送する。
(2) 本庁においては、出張所より電送された前号の申請書を確認のうえ、戸籍謄抄本等を申請のあった出張所に電送する。
(3) 出張所において戸籍謄抄本等を2通以上作成するときは、電送された写しにより所要枚数を複写する。
2 前項の規定により作成した写しは、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条第2項から第4項までの規定によるものとする。
(帳簿書類の廃棄)
第10条 帳簿書類の廃棄については本庁において一括処理する。
(報告)
第11条 出張所の戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を翌月6日までに本庁へ報告し、本庁において集計のうえ処理する。
(官公署に対する通知等)
第12条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は、本庁において行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票の作成及び提出
(4) その他官公署に対する申請、報告等
(埋火葬許可証の交付)
第13条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は出張所において交付する。
附則
1 この訓令は、昭和60年3月1日から施行する。
2 高千穂町戸籍事務取扱規程(昭和48年訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。