○高千穂町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成14年7月31日
告示第49号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高千穂町における住民基本台帳ネットワークシステム運用管理に係る本人確認情報の処理及び利用等を適正かつ確実に実施することを目的として定める。
(1) セキュリティ 住民基本台帳ネットワークシステムの正確性及び持続性を維持すること。
(2) 操作者 住民基本台帳ネットワークシステムに係る機器の操作に従事する者
(3) 本人確認情報 氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報
(4) 情報資産 住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体
第2章 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
3 副町長不在のときは、総務課長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報担当課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳担当課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 人事担当課長(総務課長)
(4) 財務担当課長(財政課長)
(5) 情報システム担当係長
(6) 住民基本台帳担当係長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる次項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 前項の目的を達するために必要な事項
4 議長は、前項のうち必要と認められる事項を審議するときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳担当課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。
第3章 住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
(入退室管理を行う室)
第8条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置室(住民基本台帳担当課) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度本人照合装置の認証をへて、入退室を行う。 |
レベル2 | ラックの開鍵を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて開鍵を行う。 |
レベル1 | 業務端末の取り扱いは、住民基本台帳担当課長から事前に許可された者のみが操作を行う。 |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、情報担当課長、業務端末の設置場所にあっては、住民基本台帳担当課長をもって充てる。
(本人照合装置の管理)
第10条 本人照合装置の管理は、情報担当課長が行う。
2 レベル3及び2のセキュリティ区分に係る入退室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、認証情報を登録するものとする。
(入退室の履歴管理)
第11条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、本人照合装置により、入退室履歴を保存し、これを7年間保管するものとする。
第4章 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、情報担当課長をもって充てる。
(操作者用ICカード)
第14条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者とし協議して定めること。
(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第15条 操作者は、操作者ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
第5章 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
(情報資産管理)
第17条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民基本台帳担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報担当課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民基本台帳担当課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に関する事項を定めるものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第87号)
この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。