○高千穂町印鑑条例

昭和54年10月8日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する必要な事項を定め、以って住民の利便を増進することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に登録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面により町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により前項の申請をすることができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに印鑑登録申請書の記載事項を審査するものとする。

2 前項の確認の方法については、規則で定める。

(登録印鑑の規制)

第5条 登録できる印鑑の数は、1人1個に限る。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の1に該当する場合には、当該印鑑は登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 印面に職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、第4条の規定による確認を終ったときは、直ちに印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項に定めるもののほか、町長は、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

3 第1項各号に掲げる事項を登録した登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を申請した者又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。

(登録証の再交付)

第8条 登録証が著しく汚染又はき損したときに限り印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、町長に登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは登録証と登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請をした者に対して直接登録証を交付する。

(登録証亡失の届出)

第9条 登録証を亡失したときは、登録者又はその代理人は直ちに町長に対してその旨を書面で届出なければならない。

(登録廃止の申請)

第10条 登録者が当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、登録者又はその代理人は登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。

2 登録者が当該登録された印鑑を亡失した場合には、直ちに前項の例により申請しなければならない。

(代理人による申請又は届出)

第11条 前3条の申請又は届出が代理人である場合は、その申請又は届出について委任を受けている旨の書面を添えなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 登録事項を変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)する場合、登録者又はその代理人は、町長に対してその旨を書面で届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ又登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは職権により当該事項について登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録のまっ消)

第13条 町長は、登録者について次の各号の1に該当することとなったときは、当該印鑑の登録をまっ消するものとする。

(1) 第9条の届出及び第10条の申請があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票をまっ消したとき。

(3) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民については、通称又は氏名のカタカナ表記を含む)の変更により登録されている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民については、法第30条の45の票の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前3号に定めるほか町長がまっ消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号又は第5号の規定により印鑑の登録をまっ消した場合はその旨を当該登録者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(印鑑登録証明)

第15条 印鑑登録証明は、登録者に係る登録原票に登録してある印影の写について証明するものとし、あわせて第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、第14条の申請に基づく印鑑登録証明書の交付にあたっては、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し関係人に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行月日)

1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に高千穂町印鑑条例(昭和36年条例第63号。以下「改正前の条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、登録証の規定を除きこの条例の施行の日から昭和55年2月末日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項に定める期間内に改正前の条例により登録していた者で、この条例に基づく登録申請をした者については第4条に係る確認の事務を省略することができる。

4 第2項の規定の適用を受ける登録者の同項の期間内における印鑑登録証明交付申請に基づく印鑑登録証明書の交付については、改正前の条例による印鑑証明の交付をもってかえることができる。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「本町の」を「本町が備える」に改める部分の改正規定、第5条第2項第1号、第6条第1項第3号の改正規定、第6条に1項を加える改正規定及び第13条第1項第3号の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町印鑑条例

昭和54年10月8日 条例第22号

(令和2年9月24日施行)