○高千穂町住民基本台帳カード多目的利用条例施行規則
平成17年11月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、高千穂町住民基本台帳カード多目的利用条例(平成17年条例第13号。以下「多目的利用条例」という。)第2条に掲げる多目的利用サービス(以下「多目的利用サービス」という。)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。
(利用資格)
第3条 多目的利用サービスを利用できる者は、町長から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項の規定に基づき住基カードの交付を受けている者とする。
(利用申請)
第4条 多目的利用サービスを受けようとする者は、自ら利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(利用申請の確認)
第5条 町長は、前条の規定に基づき申請があった場合は、当該申請に関する本人の意志を確認し、必要があると認めるときは、関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
(多目的利用サービスに関する情報の記録)
第6条 町長は、前条の規定により申請が本人の意志であることを確認したときは、その者の住基カードに多目的利用サービスに関する情報を記録し、当該住基カードを直接本人に交付する。
2 前項の場合において、本人の申し出により暗証番号の設定をする場合は、住基カードに記録する。
(利用情報の通知)
第7条 町長は、前条の規定により住基カードに多目的利用サービスに関する情報を記録した場合は、多目的利用サービスを利用するために必要な情報を本人等に書面で通知しなければならない。
(多目的利用サービスの利用)
第8条 住基カードに多目的利用サービスの機能及び情報を記録している者は、当該サービスを受けることができる。
(登録事項の変更)
第9条 多目的利用サービスを利用する者は、住所の変更が生じた場合、又は暗証番号を変更する場合は、登録事項変更届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
(多目的利用サービスの廃止)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該者への多目的利用サービスの提供を廃止しなければならない。
(1) 住基カードを紛失した旨の届け出があった場合、又は住基カードが失効した場合
(2) 利用廃止届出書(様式第3号)により町長に届け出があった場合
(多目的利用サービスの一時停止)
第11条 多目的利用サービスを利用する者は、紛失、盗難その他の理由により利用の一時停止をする場合は、利用一時停止届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(多目的利用サービスに関する情報の削除)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住基カードに記録された多目的利用サービスに関する情報を削除しなければならない。
(1) 前条の規定により多目的利用サービスの提供を廃止した場合
(2) 住基カードが失効した場合(住民基本台帳法施行令第30条の21第6号又は第7号に該当するときを除く。)
(3) 前2号に掲げるほか、町長が多目的利用サービスに関する情報を削除すべき事由が生じたと認める場合
(文書の保存期間)
第13条 多目的利用サービスに関する文書の保存期間は、申請を受理した日の属する年度の翌年度から3年とする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。