○高千穂町防災行政無線局の設置に関する条例

平成3年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、非常緊急事態における通報及び広報活動の能率化を図るために設置した高千穂町防災行政無線局(以下「無線」という。)の業務運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高千穂町防災行政事務に関する広報活動を円滑にし、住民の福祉の増進に資するため、次のとおり無線を設置する。

(1) 名称 ぼうさいたかちほちょう

(2) 送信設備の設置場所 宮崎県西臼杵郡高千穂町 高千穂町役場内

(3) 受信設備の設置場所 高千穂町内で町長が必要と認めた場所

(業務)

第3条 無線による通信の業務は、次のとおりとする。

(1) 地域の情報伝達

(2) 町の広報に関する通信

(3) 町の行政上の指導、連絡、啓蒙等に関する通信

(4) 非常事態の通報及び予告通信

(5) その他町長が必要と認める事項の通信

2 前項各号の通信については、厳正及び公平で、かつ、迅速でなければならない。

(業務の区域)

第4条 業務の区域は、町内全域を対象とし、受信機の設置された区域とする。

(運営協議会)

第5条 無線局の運営及び通信業務の普遍性を諮るため、運営協議会を設け諮問することができる。

(聴取料)

第6条 無線機を設置した者の加入金、聴取料等の徴収はしないものとし、修理費用等の徴収については、別に規程で定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(高千穂町有線放送条例の廃止)

第2条 高千穂町有線放送条例(昭和31年条例第39号)は、廃止する。

2 旧高千穂町有線放送条例第12条の規定による平成3年度に係る完納報奨金については、なお従前の例による。

高千穂町防災行政無線局の設置に関する条例

平成3年3月29日 条例第2号

(平成3年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策・地域安全
沿革情報
平成3年3月29日 条例第2号