○高千穂町防災行政無線及び光ケーブルネットワーク運営協議会規則

平成3年3月29日

規則第6号

(設置)

第1条 高千穂町防災行政無線局及び光ケーブルネットワークの施設、通信内容の普遍性及び公益性を維持するため、高千穂町防災行政無線及び光ケーブルネットワーク運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 協議会は、通信施設の改善、通信内容及び通信時間帯並びに光ケーブルネットワークの利用料、負担金及び設置基準等、事業の運営につき町民の世論を代表して必要な進言を行い、あるいは町長の諮問に応えるものとする。

(委員)

第3条 協議会は、町長の委嘱する若干名の委員をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期の中途から就任した者の任期は、前任者の残存期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長、副会長は、委員の互選によって定める。

4 会長に事故、又はその他の理由により欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席を必要とする。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画観光課に置き、必要に応じ総務課消防係と連絡調整を行う。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(高千穂町有線放送運営協議会規則の廃止)

第2条 高千穂町有線放送運営協議会規則(昭和30年規則第2号)は、廃止する。

(高千穂町非常勤職員(各種委員)の報酬に関する規則の一部改正)

第3条 高千穂町非常勤職員(各種委員)の報酬に関する規則(昭和37年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年6月5日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年9月28日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町防災行政無線及び光ケーブルネットワーク運営協議会規則

平成3年3月29日 規則第6号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策・地域安全
沿革情報
平成3年3月29日 規則第6号
平成11年12月3日 規則第18号
平成21年6月5日 規則第13号
平成22年9月28日 規則第18号
平成23年6月30日 規則第22号