○高千穂町防災行政無線局管理運用規則

平成3年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第1から別表第4までのとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に次の管理者を置く。

(1) 総括管理者を置く。

(2) 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

(3) 総括管理者は、町長とする。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長の職にあるものを充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有するものを指名し、これに充てる。

(無線従事者の配置、養成等)

第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第2号及び様式第3号)に記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第10条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 管理責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第4号)を毎年12月までに作成し、総括管理者に提出するものとする。

5 管理責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第5号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(提出書類)

第11条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく地方電気通信管理局長に届出をするものとする。また、無線業務日誌抄録は、毎年1月から12月までの期間毎に、期間中における当該事項を記載して速やかに地方電気通信管理局長に提出するものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検(年2回以上)

2 点検項目については、以下〔別紙(1)(3)〕のとおり点検表を作成する。

(固定系)

(移動系)

無線装置の点検

日点検──通信試験

操作卓・非常灯点検

月点検──予備電源の動作試験

子局設備の点検

遠隔制御器の動作試験

空中線系の点検

予備電源の点検

 

画像

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は通信取扱責任者

(2) 毎月点検は管理責任者

(3) 年点検は総括管理者

4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するものとするとともに保守契約している業者に連絡を行い障害の除去に努める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

画像

高千穂町システム構成図

別表第2(第3条関係)

高千穂町消防防災無線通信施設システム図(固定系)

画像

別表第3(第3条関係)

高千穂町消防防災無線通信施設システム図(移動系)

画像

別表第4(第3条関係)

防災行政無線移動局配置

番号

所属課

呼出番号

車種

設置場所

1

高千穂町消防団第1分団第1部

001

小型ポンプ積載車

高千穂町大字三田井 中川登

2

〃 第2分団第1部

002

〃 大字押方 下押方

3

〃 第3分団第1部

003

〃 大字向山 丸小野

4

〃 第4分団機動部

004

ポンプ自動車

〃 大字岩戸 笹の戸

5

〃 第5分団第1部

005

小型ポンプ積載車

〃 大字岩戸 野方野

6

〃 第6分団機動部

006

ポンプ自動車

〃 大字河内 町区

7

〃 第7分団第2部

007

小型ポンプ積載車

〃 大字田原 広福

8

〃 第8分団機動部

008

ポンプ自動車

〃 大字上野 町区

9

〃 第9分団第2部

009

小型ポンプ積載車

〃 大字下野 大神野

10

〃 機動分団交規部

010

〃 大字三田井 町区

11

高千穂町消防団本部

011

団本部車

高千穂町役場内

12

町長車

012

1号車

〃 (総務課)

13

広報車

013

2号車

〃 (〃)

14

農林振興課

014

28号車

〃 (農林振興課)

15

〃 分室

015

 

〃 (森林組合)

16

農地整備課

016

12号車

〃 (農地整備課)

17

017

20号車

〃 (〃)

18

建設課

018

33号車

〃 (建設課)

19

水道課

019

3号車

〃 (水道課)

20

救急車

020

1号車

〃 (総務課)

21

021

2号車

〃 (〃)

○携帯用移動局 022~026 5台

(高千穂町役場 総務課保管)

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

高千穂町防災行政無線局管理運用規則

平成3年3月29日 規則第5号

(平成3年3月29日施行)