○高千穂町防災行政無線局運用細則

平成3年3月29日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、防災行政無線局管理運用規則(平成3年規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、固定・移動系の運用を円滑に行うために定めるものである。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、固定系においては定時通信及び緊急通信とし、移動系は随時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風等の非常事態に関する予・警報

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に定められた事項

(通信時間)

第4条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般通信は、定時通信及び随時通信とし、通信時間は、別に定める。

(2) 緊急通信は、地震、火災、風水害、台風その他緊急事態が発生したとき、又は予想されるとき行うものとする。

(通信の申込)

第5条 通信する場合の手続は、次の各号の定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で住民に報知する必要のあるものについては、防災行政無線通信依頼書(別記様式)により、通信前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は口頭により届出を行うことができる。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼者の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、他の通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったとき規則第8条の日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第8条 通信の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 固定系

 一斉呼出し

固定系子局全部に一括呼出しのものをいう。

 地区呼出し

グループ毎の地区別に呼出しのものをいう。

 個別呼出し

2以上の個別局に対する呼出しのものをいう。

(2) 移動系

 呼出し

(ア) 相手局の呼出し 3回以下

(イ) こちらは 1回

(ウ) 自局の呼出名称 3回以下

 応答

(ア) 相手局の呼出名称 3回以下

(イ) こちらは 1回

(ウ) 自局の呼出名称 1回

 試験電波の発射

(ア) ただいま試験中 3回

(イ) こちらは 1回

(ウ) 自局の呼出名称 3回以下

 呼出し又は応答の簡素化

呼出し又は応答を行う場合において確実に連絡設定がみとめられるときは、呼出しの場合は「こちらは」及び自局の呼出名称・応答の場合は、相手局の呼出名称を省略することができる。この場合においては、その通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。1回の通信時間は、原則として3分以内とする。

この細則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成25年告示第9号)

この告示は公表の日から施行する。

(令和4年告示第97号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

高千穂町防災行政無線局運用細則

平成3年3月29日 細則第1号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策・地域安全
沿革情報
平成3年3月29日 細則第1号
平成25年2月6日 告示第9号
令和4年9月16日 告示第97号