○高千穂町防災行政無線車載携帯兼用型無線機及び携帯用無線機貸与規程

平成3年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、車載携帯兼用型無線機及び携帯用無線機(以下「無線機」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与許可の範囲)

第2条 高千穂町防災行政無線局の設置に関する条例(平成3年条例第2号)第1条に規定する業務の目的の範囲内として許可する。

(貸与の条件)

第3条 無線機の貸与を受けるもの(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無線機は、貸与目的以外には使用しないこと。

(2) 無線機は、転貸しないこと。

(3) 無線機を使用する場合は、原則として施錠のまま使用すること。ただし、特に緊急を要する場合はこの限りでない。

(4) 無線機の鍵の保管は、責任ある者において厳重に保管し、盗難には充分注意すること。

(5) 無線機は、丁寧に取り扱い故障、棄損のないように注意すること。

(6) 携帯用無線機についても第3号及び第4号を除き同様とする。

(貸与許可の取消し)

第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者に対して貸与許可を取り消すことができる。

(1) 貸与条例に違反したとき。

(2) その他貸与することが不適当であると認められた行為があったとき。

(貸与期間)

第5条 貸与期間は、町長が必要と認める期間とする。

(忘失、棄損)

第6条 使用者は、無線機の全部若しくは一部を忘失し、又は棄損したときは直ちに事実及び事由について、詳細な報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

高千穂町防災行政無線車載携帯兼用型無線機及び携帯用無線機貸与規程

平成3年4月1日 規程第5号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策・地域安全
沿革情報
平成3年4月1日 規程第5号